就活とオワハラ
雇用保険の加入対象を拡大する改正雇用保険法が、参議院本会議で可決・成立しました。
現在、雇用保険の加入要件は、週の労働時間が「20時間以上」となっていますが、2028年10月からは「10時間以上」に緩和されます。
今回の緩和により、新たに500万人ほどの加入の増加が見込まれますが、これによって増えた財源を、近年政府が推し進めている男性の育休取得時の給付金等に使用したり、新たなリスキニング支援に使用したりするそうです。
雇用保険料については、事業の種類によって料率が違います。「一般の事業」「農林水産 清酒製造の事業」「建設の事業」の3種類があり、令和6年度の被保険者負担率は、「一般の事業」では1000分の6、あとの2つは1000分の7です。
加入者が一番多い「一般の事業」の料率で、月額給与が50,000円の人で計算すると、保険料は300円となります。
適用を拡大すれば、短時間勤務のパートやアルバイトの人も、一定の保険料を支払うことで、育児・介護休業給付金や失業手当(保険)の給付を受けたり、再就職のために公共職業訓練等を受講した際にも、技能取得手当等を失業手当とは別に受け取ることができるといったメリットが多くあります。
しかし、事業主側は、雇用保険の加入・喪失に係る手続きが多くなるのは避けられないでしょう。また、雇用保険は、事業主の負担率が被保険者よりも多く、保険料の支払いも増加することは確実です。他にも、従業員に対し、保険料・制度内容の説明や働き方を確認する必要もあります。
2028年10月まではあと4年ありますが、従業員の雇用方法なども含め、早めに準備しておくことをお勧めいたします。