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社会保険の算定基礎届の提出

冨田義広

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健康保険・介護保険・厚生年金保険などの「社会保険」と言われる保険は、支払われる給与に応じてそれぞれ月額・等級が定められています。例えば、月の給与額が245,000円の人は、報酬月額が230,000円~250,000円の中に入っているため、月額は240,000円、等級は健康保険で「19」、厚生年金で「16」となります。
この月額・等級でその人が支払う保険料が決定しますが、その値を決めるのが7月1日~10日までに提出する「算定基礎届」です。

では、この報酬月額はどうやって算出するのかですが、これは、今年の4月・5月・6月に支払われた給与を元に出します。3か月分を合計して3で割った金額が1か月分の平均月額となり、この金額で今年の9月から1年間支払う社会保険料が決定します。
ただし、1年の間に2等級以上の給与額の変動があった場合、この月額・等級を見直す為に、「月額変更届」を提出しなければなりません。

6月に給与を支払った後、7月に入って10日間しか提出までの時間がない上、社会保険に加入している従業員(育児・介護休業中、病気療養中、70歳以上等除く)が対象となるため、6月からの労働保険の年度更新と併せ、この時期は人事労務に携わる人にとって忙しい期間となります。提出期間を大幅に超えてしまうと、罰則の対象になる可能性もありますので、計画的に提出できるよう、準備を進めましょう。
どちらも同じ時期に提出が必要なため、手続きが煩雑になると感じられる事業主様は、当社労士事務所でも手続きの代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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