就活とオワハラ
健康保険・介護保険・厚生年金保険などの「社会保険」と言われる保険は、支払われる給与に応じてそれぞれ月額・等級が定められています。例えば、月の給与額が245,000円の人は、報酬月額が230,000円~250,000円の中に入っているため、月額は240,000円、等級は健康保険で「19」、厚生年金で「16」となります。
この月額・等級でその人が支払う保険料が決定しますが、その値を決めるのが7月1日~10日までに提出する「算定基礎届」です。
では、この報酬月額はどうやって算出するのかですが、これは、今年の4月・5月・6月に支払われた給与を元に出します。3か月分を合計して3で割った金額が1か月分の平均月額となり、この金額で今年の9月から1年間支払う社会保険料が決定します。
ただし、1年の間に2等級以上の給与額の変動があった場合、この月額・等級を見直す為に、「月額変更届」を提出しなければなりません。
6月に給与を支払った後、7月に入って10日間しか提出までの時間がない上、社会保険に加入している従業員(育児・介護休業中、病気療養中、70歳以上等除く)が対象となるため、6月からの労働保険の年度更新と併せ、この時期は人事労務に携わる人にとって忙しい期間となります。提出期間を大幅に超えてしまうと、罰則の対象になる可能性もありますので、計画的に提出できるよう、準備を進めましょう。
どちらも同じ時期に提出が必要なため、手続きが煩雑になると感じられる事業主様は、当社労士事務所でも手続きの代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。