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労働保険の年度更新

冨田義広

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毎年5月の下旬になると、事業所には緑色もしくは青色の封筒が送られてきます。
これには、労働保険の年度更新に関わる書類が入っています。

労働保険とは労災保険と雇用保険のことで、年度更新とは、通常は6月1日から7月10日までの間に、保険料を算出して申告書を提出し保険料を納付することです。
労働保険の保険料は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間に支給された賃金に定められた料率を乗じて算出しますが、労災保険は正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、全ての労働者が対象となり、雇用保険は被保険者のみが対象となります。

この年度更新の申告を忘れ、保険料の納付を期間内にしなかった場合、保険料の滞納となり遅延金が発生します。また、保険料をきちんと納付しないと、助成金の手続きを行う際に対象外になることもありますので、注意が必要です。
今年は、6月の1日・2日が土日になるため、6月3日(月)~7月10日(水)までが受付期間となります。

事業主に代わって申請を行えるのは、代理人選任届を提出している代理人や、社会保険労務士といった法的に認められた者だけとなりなります。
特に今年は、6月給与から定額減税が始まり、通常よりも事務手続きが煩雑になっています。
時間や人員的に対応が厳しい事業主の方は、社労士にアウトソーシングする方法も考えてみてはいかがでしょうか。

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冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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