就活とオワハラ
育児・介護休業法では、育休の取得は原則として子どもが1歳になるまでの間と定められています。
ただし、例外的な措置として、保育所などに入所できない等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、最長2歳まで延長することができます。
この延長について、厚生労働省は雇用保険法施行規則を改正し、来年の4月から手続きを厳格化することにしました。
この厳格化の背景には、育児休業給付金の受給期間を延ばすために、わざと倍率が高い保育所に「落選」を前提として入所を申し込む例が多く、そのため、自治体の事務手続きの負担が大きくなっていることがあります。
入所の審査等に手間をかけたにもかかわらず、入所が決定しても辞退され、本当に入所したかった人が入所できないというミスマッチも起きています。
こういったことから、現行の「入所不承諾通知」(「入所保留通知書」)だけではなく、保護者が記載する申請書と、市区町村への利用申込書の写しを提出させ、ハローワークが内容を確認し、延長の適否を判断するとのことです。
ただ、このハローワークの審査についても、自宅や勤務先から遠隔地にある保育所に入所を申請したからといって、ただちに合理性がないとは言いきれず、どこまで実態と適合するかは不明です。
また、このことが、子育てしながら働く人の負担になるようなら、本末転倒な部分もあります。
手続きを厳格化することで問題を解決するのではなく、今後は煩雑な手続きをしなくても、希望する人には2歳まで延長できるような制度も必要かもしれません。