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雇用保険制度見直し

冨田義広

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厚生労働省が今年の通常国会に、雇用保険制度見直しに関する改正法案を提出するようですが、その中に、雇用保険の適用対象者の拡大についての変更があります。
現在の適用対象者は、基本的に雇用形態に関わらず、
「1週間の所定労働時間が20時間以上」
「31日以上の雇用見込みがある」
「学生ではない(休学中や夜間学生等の例外あり)」
の条件を満たす人になっていますが、今回の改正法案では、週の所定労働時間が、20時間以上から10時間以上に拡大されるため、パートやアルバイトなどの短時間勤務者も加入でき、失業保険や育休給付金を受け取ることができるようになります。これによって、対象者がおよそ500万人増える見通しです。
ただし、「保険」ですから、「保険料」の負担が、労働者、企業ともに増えることになります。
この法案は、令和10年10月から施行される予定です。

また他には、自己都合離職者に対する失業手当の給付制限期間も見直され、待期期間後から受け取りまでの期間を、現在の2か月から1か月に短縮する案も出ています。
これによって、次の仕事に転職しやすくし、無職の期間を短くすることが目的だそうです。少しでも早く次の仕事に就きたいと思っている人には、助かる制度になるでしょう。
ただ、この制度の改正によって、転職を何度も繰り返す人が出てくる可能性があるため、回数の上限などが設けられるかもしれません。

雇用保険制度の見直しは、昨今の働き方の多様化に対応したものとなっていますが、雇用保険に加入する際の取得届や退職した時の喪失届など、どうしても手続きが煩雑になってしまいます。そんな時は、社労士に代行を依頼するのも、時間短縮のひとつになります。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

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冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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