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雇用調整助成金の特例措置

冨田義広

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能登半島地震に伴う経済上の理由によって、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成する「雇用調整助成金」の特例措置の内容を、厚生労働省は1月23日に発表しました。

それによると、10項目において支給要件が緩和されています。
主なところでは、助成率が中小企業で3分の2から5分の4に、大企業で2分の1から3分の2に引き上げられます。
支給日数は「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長され、最近3か月の雇用量が前年比で増加していても対象になります。
また、地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても対象になるなど、通常に比べて申請しやすくなっており、本来であれば、事前に計画書の提出が必要ですが、こちらも緩和されて、事後提出(令和6年3月31日まで)が可能になっています。

地震に伴う「経済上の理由」についてですが、例として、
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等が取引できない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した などです。
こちらが適応されるのは、休業等の初日が、令和6年1月1日から6月30日までの間にある場合で、助成対象期間は1年間、基本的に石川・富山・福井・新潟の各県内の事業所が対象となります。

その他の特例措置の内容や、支給要件等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

こういった助成金等で、被災地の一日でも早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

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専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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