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災害による国民年金の免除

冨田義広

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2024年1月1日に能登半島で震度7の大きな地震がありました。
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
また、被災地の1日も早い復興をお祈り申し上げます。

地震などの災害によって住宅や家財などの財産が、およそ2分の1以上損害を受けた場合、自営業者等が加入する国民年金の保険料の免除を受けることが出きます。
免除を受けた場合、将来受け取ることができる年金の額は減ってしまいますが、10年以内に保険料を追納すれば、年金額を維持することもできます。
免除には、市町村の窓口、もしくは年金事務所への申請が必要となりますが、今回の能登半島地震の場合、2026年の6月分まで免除されるそうです。
また、企業が加入する厚生年金の保険料も、被害が大きい事業所は、申請すれば納付期限を最長3年間、猶予してくれるそうです。

年金受給者の方が被災により、納付書や年金手帳を紛失したため再発行が必要な場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。
震災からしばらくは、お手続き等の余裕がないと思われます。
落ち着いた頃に、まずはお近くの市町村の窓口に相談されることをお勧めします。

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冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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