Mybestpro Members

冨田義広プロは北陸放送が厳正なる審査をした登録専門家です

求人募集時の明示事項の追加

冨田義広

冨田義広

2024年(令和6年)4月1日から、労働者の募集をする際の求人の申し込み時に、求職者に対して明示しなければならない労働条件が追加されます。
新たに追加されるのは、以下となります。
① 従事すべき事業の変更の範囲
② 就業の場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

明示するタイミングは、ハローワーク等への求人の申し込みや、自社のホームページでの募集、求人広告の掲載を行う時となりますが、求人広告のスペースが足りない等のやむを得ない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などと表示し、別のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。

今回の改正で、求職者は、業務内容・仕事内容などの変更の範囲等について、採用の段階から知ることができるようになり、すでにある明示しなければならない労働条件とも併せて確認し、仕事を探すことが可能になりました。

詳しい内容については、厚生労働省のホームページ等でリーフレットが配布されていますので、そちらをご確認ください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

冨田義広プロは北陸放送が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

人事・労務支援のプロ

冨田義広プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼