就活とオワハラ
2024年(令和6年)4月1日から、労働者の募集をする際の求人の申し込み時に、求職者に対して明示しなければならない労働条件が追加されます。
新たに追加されるのは、以下となります。
① 従事すべき事業の変更の範囲
② 就業の場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
明示するタイミングは、ハローワーク等への求人の申し込みや、自社のホームページでの募集、求人広告の掲載を行う時となりますが、求人広告のスペースが足りない等のやむを得ない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などと表示し、別のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。
今回の改正で、求職者は、業務内容・仕事内容などの変更の範囲等について、採用の段階から知ることができるようになり、すでにある明示しなければならない労働条件とも併せて確認し、仕事を探すことが可能になりました。
詳しい内容については、厚生労働省のホームページ等でリーフレットが配布されていますので、そちらをご確認ください。