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フリーランスとして働く人の安全

冨田義広

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最近はクリエーターやIT関連、また配達の仕事などでフリーランス(個人事業主)として働く人が増えています。
そういったフリーランスで働く人は企業と雇用契約がない為、基本的に「労働安全衛生法」の対象になっておらず、労災保険も加入できないので、特別加入制度を利用することになります。その際は、特別加入団体に任意で申し込み、自分で保険料を支払う形で保障を受けることができます。

厚生労働省の検討会は、多様な働き方に対応する為、フリーランスで働く人の労災に関して先日、いくつかの報告をまとめました。
フリーランスで働く人が業務中に死亡、または4日以上の休業となる事故に遭った場合、発注した企業が労基署に報告することを義務化するそうです。
ただ、報告の義務があるのは、発注した企業か、事故が発生した現場を管理する企業となるため、業務を仲介するような配達員は対象とならない場合があります。
あと、労災保険の加入については、企業から業務委託を受け労働者に近い働き方をするフリーランスも多いため、特別加入制度の対象を業種別にせず、包括的に含めて対象を広げる方針です。また、特別加入団体のあり方も見直す方向です。

今回の見直しは、今年の4月に成立した「フリーランス新法」の付帯決議を受けたものとなり、フリーランスとして働く人の安全と健康を守ることが目的です。

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冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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