就活とオワハラ
最近はクリエーターやIT関連、また配達の仕事などでフリーランス(個人事業主)として働く人が増えています。
そういったフリーランスで働く人は企業と雇用契約がない為、基本的に「労働安全衛生法」の対象になっておらず、労災保険も加入できないので、特別加入制度を利用することになります。その際は、特別加入団体に任意で申し込み、自分で保険料を支払う形で保障を受けることができます。
厚生労働省の検討会は、多様な働き方に対応する為、フリーランスで働く人の労災に関して先日、いくつかの報告をまとめました。
フリーランスで働く人が業務中に死亡、または4日以上の休業となる事故に遭った場合、発注した企業が労基署に報告することを義務化するそうです。
ただ、報告の義務があるのは、発注した企業か、事故が発生した現場を管理する企業となるため、業務を仲介するような配達員は対象とならない場合があります。
あと、労災保険の加入については、企業から業務委託を受け労働者に近い働き方をするフリーランスも多いため、特別加入制度の対象を業種別にせず、包括的に含めて対象を広げる方針です。また、特別加入団体のあり方も見直す方向です。
今回の見直しは、今年の4月に成立した「フリーランス新法」の付帯決議を受けたものとなり、フリーランスとして働く人の安全と健康を守ることが目的です。