就活とオワハラ
毎年、7月10日までに、労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新申告書と、社会保険(健康保険・厚生年金)の算定基礎届を提出する必要があります。
この「算定基礎届」とは、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料の額を、年に一度見直しするためのものです。この「算定基礎届」によって、「標準報酬月額」を決定するのですが、これは、一年間に支払われた賃金で計算するのではなく、4・5・6月に支払われた報酬をもとに算出します。最近ネットで、この3か月の給料が高いと、社会保険料が高くなるとの情報がよく見られるようになりました。この算定方法が一般的に周知されるようになってきたようです。
対象となるのは、労働者が労働の対価として支払われたものになりますので、給与はもちろん、通勤手当なども含まれます。反対にお祝い金などの一時的に支払われたものは対象になりません。
このような計算方法で、「標準報酬月額」が決まりますが、この「標準報酬月額」は、健康保険は都道府県ごとに1~50等級に、また、厚生年金保険は1~31等級の、区切りのいい金額で区分されています。
この等級は1年間ずっと変わらず続くのではなく、1年の間に給与額が大幅に変わってしまった場合(2等級以上の差)は、標準報酬月額の等級を見直すために、「月額変更届」を提出することになります。
労働保険の年度更新は、1か月以上期間があるのですが、この算定基礎届は、6月の給与が支払われてからとなるため、提出までにあまり日数がありません。
どちらも同じ時期に提出が必要なため、手続きが煩雑になると感じられる事業主様は、当社労士事務所でも手続きの代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。