就活とオワハラ
2023年4月1日から、中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、50%に引き上げられます。
大企業は2010年の4月からすでに適用されていましたが、中小企業は猶予期間が終わり、据え置きだった25%から50%になります。
ここで、色々と複雑になってくるのは、深夜・休日労働の割増との関係です。
割増賃金率は、
◆時間外労働(60時間以下) 25%
◆法定休日労働 35%
◆深夜労働(22時~5時) 25%
これに新たに、
◆時間外労働(60時間超) 50%
が、中小企業に追加されることになります。
例えば、時間外労働が月60時間を超えている労働者を、深夜(22:00~5:00)の時間帯に残業させた場合、深夜割増25%と時間外割増50%で75%の割増になります。
また、この月60時間の時間外労働時間の算定には、割増がある法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は、全て含まれますので注意が必要です。
このことから、今までと同じ残業ありきのやり方だと、残業が増えれば増えるほど、割増で支払う賃金が増えるため、少しでも長時間労働を減らすよう企業に対応してもらうことが、今回の改正の目的です。
この改正に伴い、就業規則等の変更が必要になる場合があります。
時間外労働の割増賃金率が25%しか記載されていない場合、60時間超は50%になるとの記載が必要になりますし、割増賃金の引き上げ分の代わりに、有給の代替休暇を付与することもできるのですが、その場合、それに関する項目の追加も必要になります。
就業規則を変更した場合、原則、労働基準監督署に届け出しなければいけないため、早めに対応することをお勧めします。
就業規則等の変更や割増賃金に関しては、社労士にご相談ください。