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中小企業の2023年問題

冨田義広

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2023年4月1日から、中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、50%に引き上げられます。
大企業は2010年の4月からすでに適用されていましたが、中小企業は猶予期間が終わり、据え置きだった25%から50%になります。

ここで、色々と複雑になってくるのは、深夜・休日労働の割増との関係です。
割増賃金率は、
◆時間外労働(60時間以下)   25%
◆法定休日労働         35%
◆深夜労働(22時~5時)    25%
これに新たに、
◆時間外労働(60時間超)    50%
が、中小企業に追加されることになります。
例えば、時間外労働が月60時間を超えている労働者を、深夜(22:00~5:00)の時間帯に残業させた場合、深夜割増25%と時間外割増50%で75%の割増になります。
また、この月60時間の時間外労働時間の算定には、割増がある法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は、全て含まれますので注意が必要です。
このことから、今までと同じ残業ありきのやり方だと、残業が増えれば増えるほど、割増で支払う賃金が増えるため、少しでも長時間労働を減らすよう企業に対応してもらうことが、今回の改正の目的です。

この改正に伴い、就業規則等の変更が必要になる場合があります。
時間外労働の割増賃金率が25%しか記載されていない場合、60時間超は50%になるとの記載が必要になりますし、割増賃金の引き上げ分の代わりに、有給の代替休暇を付与することもできるのですが、その場合、それに関する項目の追加も必要になります。
就業規則を変更した場合、原則、労働基準監督署に届け出しなければいけないため、早めに対応することをお勧めします。
就業規則等の変更や割増賃金に関しては、社労士にご相談ください。

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冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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