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出産・育児に関わる支給金

冨田義広

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昨年の12月に「出産育児一時金」が、2023年4月から8万円増額されて、50万円支給されると発表がありました。

この「出産育児一時金」は、出産時に、健康保険などの公的医療保険(協会けんぽ・組合健康保険・国民健康保険・共済組合など)の被保険者または、配偶者である被扶養者に支給されます。
出産は一般的な疾病には当たらないため、通常であれば健康保険の支給対象にはなりません。しかし、出産費用が10割負担と高額なため、これを助けるために一定の金額が支給されています。
この制度ができた当時の支給額は30万円でしたが、年々出産費用が高くなっており、それを補うため現在は42万円となっています。(4月からは50万円)
また、同じ健康保険から支給されるものとして、「出産手当金」がありますが、これは労働基準法で定められた産前産後に、出産のため休業した健康保険に加入している会社員の女性に支払われます。(自営業者や専業主婦は対象外)

他に、出産・育児に関わる助成金に、「育児休業給付金」(育休手当)があります。
これは、育児のために休業している雇用保険加入者に、休業前の賃金に応じた金額を給付する制度です。支給条件は、男女関係なく雇用保険に加入しており、11日以上働いた月が2年間に12か月以上あることなどです。
支給される金額は、対象者の休業前6か月間の賃金によって決まります。

つまり、「出産育児一時金」「出産手当金」は健康保険から、「育児休業給付金」は雇用保険から支給されていることになります。会社員の方が、毎月の給与から天引きされている社会保険は、このような出産・子育てのためにも使われているのです。

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専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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