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10月から変わります

冨田義広

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今年の10月から、幾つか労務関連で改正されることがあります。その中で大きなものを4つ挙げてみました。

●社会保険適用の拡大
今までは被保険者501人以上の企業が対象であった社会保険の適用条件が、101人以上の企業にも適用されることになります。
①週の所定労働時間が20時間以上 ②賃金の月額が88,000円以上 ③雇用期間が2か月超えて見込まれる ④学生ではない の4つ全てに該当する短時間労働者は、社会保険の加入対象者になります。
③については、今までは1年以上でしたが、501人以上の企業も含め対象となります。

●最低賃金の引き上げ
10月から最低賃金が全国で地域別に30円~33円引き上げられます。
石川県は861円から30円上がり、891円となります。

●雇用保険料の引き上げ
今年の4月から上がっていたのですが、一般の事業で事業主負担が、6/1000→6.5/1000と、令和3年度からみて、0.5/1000のみの引き上げでした。
しかし、10月からは、従業員負担が、3/1000→5/1000に、事業主負担が6.5/1000 → 8.5/1000と全体で 13.5/1000となり、令和3年度からみて、4.5/1000引き上げられます。

●育児介護休業法の改正
10月より男女共に育児休業を2回まで分割して取得することができるようになります。
また、新たに「産後パパ育休」が新設され、子の出生後8週間以内に2回まで合計4週間育休を取得することができるようになります。
これは、先にあった育休とは別に取ることができるため、父親は合わせて4回まで育休を取得できます。
(この改正については、4月の時点で事業主側に雇用環境整備と個別周知・意思確認は義務化されています。)

労働者・事業主側双方に大きく関わる変更のため、社内規程の変更やシステムづくり、働き方の見直し・改正の周知徹底などを10月までに行う必要があります。
就業規則の作成や社会保険の手続きなど様々なご相談を受け付けております。
料金等に関する問い合わせなど、当事務所にお気軽にご相談ください。

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冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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