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冨田義広プロは北陸放送が厳正なる審査をした登録専門家です

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

冨田義広

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令和4年10月から、法改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。現行では、被保険者の総数が500人を超える事業所のみに適用されていましたが、10月からは、100人を超える事業所の、要件を満たした短時間労働者も加入することになります。
同時に、雇用期間が「1年超見込まれる短時間労働者」が現行の対象でしたが、10月からは、「2か月を超えて見込まれる短時間労働者」に要件が改正されます。

加入できる「短時間労働者」の要件は、
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)賃金の月額が88,000円以上であること
(3)学生でないこと
(4)雇用期間が1年以上見込まれること→10月からは、2か月以上見込まれること
になります。

また、令和6年10月からは、50人を超える事業所に更に拡大される予定です。

100人超の事業所で働いている被扶養配偶者のパート・アルバイトの方は、今までは年収が130万円を超えると保険料負担が発生していましたが、10月からは106万円(月額88,000円)を超え、上記の要件を満たせば、健康保険料・厚生年金保険料の負担が増えます。
ただ、保険料は会社と折半になるため、その分上乗せされ、保障が今までよりも充実することにもなります。
この機会に、一度ご自分のライフプランを見直してみるといいかもしれません。

また、100人超の事業所は、対象となる短時間労働者の有無を確認し、在籍している場合は、対象者へきちんとした説明を行わなくてはいけなくなります。
周知や説明・書類作成などの手続きについては、お気軽に当事務所へご相談していただければ、お手伝いいたします。

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冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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