就活とオワハラ
令和4年10月から、法改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。現行では、被保険者の総数が500人を超える事業所のみに適用されていましたが、10月からは、100人を超える事業所の、要件を満たした短時間労働者も加入することになります。
同時に、雇用期間が「1年超見込まれる短時間労働者」が現行の対象でしたが、10月からは、「2か月を超えて見込まれる短時間労働者」に要件が改正されます。
加入できる「短時間労働者」の要件は、
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)賃金の月額が88,000円以上であること
(3)学生でないこと
(4)雇用期間が1年以上見込まれること→10月からは、2か月以上見込まれること
になります。
また、令和6年10月からは、50人を超える事業所に更に拡大される予定です。
100人超の事業所で働いている被扶養配偶者のパート・アルバイトの方は、今までは年収が130万円を超えると保険料負担が発生していましたが、10月からは106万円(月額88,000円)を超え、上記の要件を満たせば、健康保険料・厚生年金保険料の負担が増えます。
ただ、保険料は会社と折半になるため、その分上乗せされ、保障が今までよりも充実することにもなります。
この機会に、一度ご自分のライフプランを見直してみるといいかもしれません。
また、100人超の事業所は、対象となる短時間労働者の有無を確認し、在籍している場合は、対象者へきちんとした説明を行わなくてはいけなくなります。
周知や説明・書類作成などの手続きについては、お気軽に当事務所へご相談していただければ、お手伝いいたします。