就活とオワハラ
2022年10月1日から、「育児・介護休業法」が改正されます。
大きく変わったのは、育児休業を分割して2回取得することが出来ることと、「産後パパ育休」が新しく創設されたことになります。
現行では、子どもが1歳になるまでの間に、1回までしか取得できなかった育児休業を、10月からは2回まで分割して取れるようになります。
また、育休とは別に「産後パパ育休」を取得することが出来るようになります。この「産後パパ育休」は、産後休業をしていない出生8週間以内の子を養育している労働者が対象となり、分割して2回まで合わせて4週間取得することができます。つまり、10月からは、最大で4回育休を取ることが出来るようになるということです。
この制度については、今年の4月から労働者への周知等が企業側に義務化されており、同時に有期雇用労働者の取得要件の緩和がなされていますので、詳しい内容はすでにみなさんご存知かと思いますが、改正に伴う規程等の変更はもうお済みでしょうか?
10月までに改正するためには、そろそろ準備を進めておいた方がよろしいかと思います。
まだのようでしたら、当事務所がお手伝いさせていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。