コラム
呆れた国土交通省の内情
2018年9月6日 公開 / 2021年1月17日更新
国土交通省は、不動産業者の監督行政である。
不動産業者は、都市計画法・建築基準法その他の土地・建物の賃貸、売買等において仲介、売主等になって行う場合に法令順守義務を負っているが、その不動産業において、不動産業者の事務所が建築基準法に違反しても宅建業法違反にならない。
しかし、不動産業者の事務所が後日行政により違法性を指摘された場合には、宅建業法により監督処分について検討をするとの事。
呆れる法令である。
その他にも、宅建業法において宅建業者の役員等が禁固刑等になった場合は、不動産業者の免許を取り消さなければならないと規定があっても、その役員等が抜ける事により宅建業者として存続できる。
ゆえに、あぶない不動産業者はあなたのまわりに存続しているかもしれない。
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