※重要 臨時国会解散について

横山修一

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 臨時国会は、憲法第53条 【臨時会】
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。  いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。と規定しているが、これを通常国会にすることは憲法違反である。
 この様な、与党を国民は支持できない。早く、解散をするべきである。
 なぜ臨時国会を開催出来ないのか、それは金銭政党であり金銭における大臣が多い為である。
早く解散を決めるべき。

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横山修一(宅地建物取引士)

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