法令
公務員の実態
公務員は法令を理解できない
国家公務員の服務
◎服務の根本基準(国家公務員法第96条)すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
服務の宣誓(国家公務員法第97条)職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
法令及び上司の命令に従う義務(国家公務員法第98条)職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
争議行為等の禁止(国家公務員法第98条第2項)職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
信用失墜行為の禁止(国家公務員法第99条)職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
秘密を守る義務(国家公務員法第100条)職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
職務に専念する義務(国家公務員法第101条)職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
政治的行為の制限(国家公務員法第102条)職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
私企業からの隔離(国家公務員法第103条)職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
現在、総務省の国勢調査を実施している
国民は回答義務を負い罰則がるが、公務員に対する罰則はほとんどなく、検察は公務員に対しほぼ不起訴
ひたちなか市役所職員のニュースでホテルで相手の金を窃盗したが不起訴
下記引用
https://www.sankei.com/article/20250826-6V7O3A77VJLD3LC7W4Y233E2EM/
宿泊先で9000円窃盗疑い 懲戒免職の茨城・ひたちなか市男性職員を不起訴 水戸地検
2025/8/26 16:46
社会
事件・疑惑
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水戸地検は26日、水戸市内の宿泊施設の一室で女性の財布から現金を盗んだとして、窃盗容疑で逮捕された元茨城県ひたちなか市職員の男性(23)を不起訴にした。地検は「関係証拠を踏まえた」としている。ひたちなか市によると、市は7月18日に男性を懲戒免職処分にした。
県警によると、男性は6月24日夕、宿泊施設で財布から現金9000円を盗んだとして、7月9日に逮捕されていた。
犯罪者を不起訴にする無能国家日本
これからは、窃盗しても万が一相手方に金を返せば不起訴になる可能性を示している。
犯罪行為の意味を理解できない。
犯罪行為はした故意が問題であり、その後で判断すべきではない
一度、国民の皆様は確認するべきであると思う



