建築基準法第42条2項道路
建築基準法の法令違反
茨城県ひたちなか市役所内の物件
建築基準法第42条2項道路のセットバック内に建築物
上記法令を下記に示す。
図式
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
建築基準法第42条2項道路の幅員4m又は、6m以内に建築物を建てると建築基準法第44条違反となり、
罰則規定は、建築基準法
建築基準法第44条違反
(道路内の建築制限)
第四十四条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
三 第四十三条第一項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
建築基準法第101条 上記法令違反により、
第百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
三 第十九条、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の二の二第一項から第三項まで、第六十条の三第一項若しくは第二項、第六十七条第三項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第三項までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の工事施工者)
建築基準法第42条2項道路内に構造物等を作ると違法行為で、刑事罰となり警察が動くことになる。
その結果、罰金となると前科者となります。
ご注意ください。
建築基準法第42条2項道路は、道路幅員(道路幅内)に構造物等を作らないようにしてください。
しかし、ひたちなか市市役所の建築指導課は、国土交通省の本庁より、問い合わせを受けております。
国土交通省が、まともな行政であれば問題ありませんが、無能であればこれを放置するでしょう。しかし、
建築基準法を主管庁である国土交通省が、今回の問題をどのように対応するのかにより、国土交通省のレベルがわかります。
判り次第、皆様にお伝えしたいと思います。
そもそも、ひたちなか市役所の市長大谷明は、このことを承知しており、違法行為を放置していることを考えると、市長の資質に疑問を抱かざるを得ません。
市長大谷明は、松下政経塾の出身者であり、先日逮捕された元法務大臣河井克行と同じ出身である。
松下政経塾のにつきましては、皆様でご確認をお願いいたします。
法令違反を放置する行政組織の「ひたちなか市役所」と「ひたちなか市職員のレベル」も疑問が残る。
法令違反を管理する立場の「公務員」この程度では、今後に疑問を持ちます。皆様は、如何でしょうか。