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横山修一

横山修一

テーマ:公務員の義務

ひたちなか市役所のレベル
市長以下職員のレベル

国土調査法を理解できないひたちなか市役所の職員

国土調査法の目的と定義について

第一章 目的及び定義
(目的)
第一条 この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「国土調査」とは、左の各号に掲げる調査をいう。
一 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査
二 都道府県が行う基本調査
三 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者(以下「土地改良区等」という。)が行う土地分類調査又は水調査で第五条第四項又は第六条第三項の規定による指定を受けたもの及び地方公共団体又は土地改良区等が行う地籍調査で第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受けたもの又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基くもの

目的は、地籍の明確化
定義は、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者に事業計画に基くもの

とあるにもかかわらず、ひたちなか市役所職員の関係者が無断で何十年と無断使用していることを放置している。

個人の財産で有れば、固定資産税が約10万円程度かかる、行政財産を職員関係者であれば、無断使用させている犯罪組織と言わざるを得ない。

このことを、茨城県警が知っている場合は、どうなるのだろうか?
一般的には、不法占用、不法占有となる犯罪行為である。

次に、刑法等について確認して見ます。

不法占用 刑事罰
不法占有・不法占用に対する刑事罰は、どのような場所を不法に占有・占用するかによって、適用される法律や罰則が異なります。
他人の土地や建物の場合
不動産侵奪罪
概要: 他人の不動産(土地など)の占有を奪い、自分の支配下に置いた場合に成立します。
例: 他人の土地に勝手にバラックを建てて住みつく、容易に撤去できないような塀などを築造する行為など。
罰則: 10年以下の懲役(罰金刑はありません)。
住居侵入罪・不退去罪
概要: 正当な理由なく他人の住居や敷地、建造物に侵入した場合(住居侵入罪)や、退去を求められたにもかかわらず退去しなかった場合(不退去罪)に成立します。
罰則: 3年以下の懲役または10万円以下の罰金。
道路の場合
道路法違反
概要: 道路管理者の許可なく道路を不法に占用した場合に成立します。
例: 許可を得ずに公道上に看板や商品を置く、工事用資材などを放置する行為など。
罰則: 1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
補足: 悪質なケースでは、撤去費用が別途請求されたり、行政代執行で強制撤去されたりすることもあります。
河川の場合
河川法違反
概要: 河川区域内に許可なく工作物を設置する、土地の占用などを行う場合に成立します。
罰則: 刑事罰が定められています。重いものでは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
刑事罰以外の対応
不法占有・不法占用に対しては、刑事罰だけでなく、以下のような民事上の手続きも取られることがあります。
不当利得返還請求: 不法に占有・占用したことによって得た利益を、本来の所有者等に返還するよう求める。
損害賠償請求: 不法な行為によって生じた損害(土地の利用を妨げられたことなど)について、賠償を求める。
建物収去土地明渡請求訴訟: 建物などの工作物が建てられている場合、その建物を撤去し、土地を明け渡すことを求める訴訟。
強制執行: 判決が確定した後に、裁判所を通じて強制的に立ち退きなどを実行する。
注意点
具体的な罰則の内容は、法律の規定や個々の事案の悪質性などによって異なります。また、警察が刑事事件として捜査するかどうかは、被害者からの告発や証拠の有無など、さまざまな状況を考慮して判断されます。
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16 件のサイト
道路管理者の許可なく公道上に物を置くこと (不法占用)は - 栃木県
○道路を不法に占用した者は、1年以下の懲役又は 50 万円以下の 罰金に処せられる場合があります。
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栃木県公式ホームページ

空き家の“不法占拠”を防ぐ方法について解説します
Mar 19, 2021 — 不法占拠はれっきとした犯罪 具体的には、“住居侵入罪”および“不動産侵奪罪”に該当します。 住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居などに侵入する犯罪で、法定刑としては3年以下の懲役または10万円以下の罰金が設けられています。
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日翔レジデンシャルエステート株式会社
【道路使用許可・占用許可】知らないじゃ済まない違法行為と ...
May 26, 2024 — ①罰則を受ける ... 道路使用許可が必要であるにもかかわらず無許可で道路を使用した場合には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。 同様に、道路占用許可が必要であるにもかかわらず無許可で道路を占用した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 このように、道路の不法使用や不法占用...

上記内容となります。

懲役刑や罰金の対象である。
しかも、ひたちなか市役所職員の関係者であればなおさらである。
市長が大谷明になっての国土調査であり、約2年前に登記されていることは、その約数年前に調査地の立会をひたちなか市役所の関係部署が関係している。このことは職務怠慢であり、ひたちなか市役所の懲罰規定に該当していると思われるが如何だろうか。

もし、この行為を放置しても懲罰されないことは、ひたちなか市民の財産を不当に使用されていることとなり、告発をせざるを得ないと思う。

しかし、ひたちなか市役所の市会議員にこのことを伝えても何もしない
市会議員がいるかもしれないとの。
何のために市会議員になったのか疑問さえある。

ひたちなか市役所職員は、「地方公務員法」も理解できていなだけか
市民に対し、説明義務もないと言い切る。

では、地方公民法の服務について、確認してみたい。

地方公務員法 服務を以下に示す。


地方公務員法

地方公務員法第6節「服務」では、職員が従うべき基本的な義務が定められています。具体的には、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すること(服務の根本基準)のほか、上司の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務(守秘義務)、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等への従事制限などが定められています。これらは地方公務員が公務を遂行する上で守るべき重要な規範です。
具体的な内容
服務の根本基準(第30条)
職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すること。
職務の遂行に当たっては、全力を挙げて専念すること。
服務の宣誓(第31条)
職員が任命された際に、宣誓書に署名し、宣誓を行うことを規定しています。
法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(第32条)
職員は、法令・条例・規則・規程に従うとともに、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなりません。
信用失墜行為の禁止(第33条)
職務や地位を自らの利益や組織の利益のために利用するなど、国民の疑惑や不信を招く行為をしてはならないと定められています。
秘密を守る義務(守秘義務、第34条)
職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務です。
職務に専念する義務(第35条)
職員は、地方公共団体がなすべき職務にのみ従事し、全力を挙げて職務を遂行しなければなりません。
政治的行為の制限(第36条)
職員は、特定の政党や政治団体を支持したり、これに反対したりするような政治的行為を制限されます。
争議行為等の禁止(第37条)
ストライキや怠業、その他の争議行為をしてはならない義務です。
営利企業等への従事制限(第38条)
職員は、自己の私的な利益のために営利企業を営んだり、役員に就任したり、または報酬を得て事業等に従事したりすることが制限されます。

このことからもわかるように、ひたちなか市役所職員は、第30条の根本基準を理解していないばかりか、第31条の宣誓も理解していない職員が、税金生活することを放置していいのだろうか。

ひたちなか市民は、ひたちなか市役所に対し正しく職務遂行するよう指導して行くべきではないだろうか。

一読の上、ご意見を伺えれば幸いです。
ご検討願います。

ありがとうございました。

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横山修一(宅地建物取引士)

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