行政の在り方

横山修一

横山修一

テーマ:不動産物件

 ある行政の対応
 建築に関して、建築指導課(各行政により課名は違いがあります。)
市街化調整区域内の建築物に関し、色々とお問い合わせをすると、業務に関する法令に関していくつかの条件をクリアーする必要をがあると言われた。
また、市街化調整区域における都市計画法上の規制に関しても、行政と民間確認方法では必要となる場合と
不要になる場合もあると言われた。
 また、接道義務(建築基準法第42条2項道路)は、特定行政庁でないと確認できな時効であるが、民間確認機関からの問合せに、建築基準法第42条2項道路を見落としても、問題ないという。呆れる対応。
 このような行政に、個人が問い合わせをしても利己的な判断で、押し切ってします。
ゆえに、市民からは宛にならないと言われていることを理解できていないのだろう。
 そこで、行政職員に下記質問をしてみた。
皆さんの基本の法律は何ですかと問うと、建築基準法という。もっと基本がありますよねというと、意味が分かりません。法律はどうするものですかの質問には、守るものと、弱腰に回答された。
 そこに、別の職員がきて、今回の質問に対し、関係ありませんと言い切るものが出てきたのである。
え、皆さんは、どうして今の仕事をしているのですかといっても理解できない。この程度の方々が、法令を監理しているとなると、法令とは罰則のない公務員の方々の考え一つで法令を無視できることは、日本の在り方に疑問を持ってしまう。
 このような対応しかできない方々が、税金で仕事をして、法令を遵守できなくなることに危惧する。
公務員とは。以前の公務員法には「公僕」と表記されていた。

 現在、日本の選挙における自民党の敗退を理解できないのは、自民党であり国民は選挙で選別していることを理解できないから、アメリカからの関税が25%と言われていたのが、15%になったと自民党は浮かれているが書面での取り交わしを行っていないということが、アメリカから発表された。その中で、日本は5500億ドル(約80兆円)の対米投資やアメリカの農産物やコメの輸入拡大などをするという。

 日本はその場しのぎでやり過ごて誤魔化す気質がある
諸外国と日本の違いは、日本は島国で日本人のみでいたため、長いものに巻かれる気質となった。
 しかし、諸外国はほとんどが地続きで多人種が生活を行うため、一つの考えでは対応できない。島国でも諸外国との貿易等が発達しているので、多種多様な考えを持たないと生活ができない。
 鎖国時の日本でも実際は長崎以外にも、対馬・薩摩・松前にも諸外国との繋がりがあった。
多種多様な対応を必要としていることを意味する

下記引用
https://toyokeizai.net/articles/-/129161?page=2

しかし、現在の行政職員は罰則無ないことをいいことに基本を理解できていない。行政職員の基本とは、
地方公務員法、国家公務員法の服務である。服務とは職。務を遂行するために必要な事柄を規定している。
参考目でに、地方公務員法の服務を記載する
地方公務員法の服務

第六節 服務
(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
(争議行為等の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 皆様方が、行政に行き困職務上の法令を優先して法律にある、決まっているから、何々をしなければならいと言われたことはないだろうか。
 それは、職務上の権利を運用しているのである。「権利」ですることができるであり、しなくても良いことを理解すべきである。
そこで、私は上記の行政職員に、皆さんの基本の法律は何ですかと問うと質問の意味が分からない等、もしくは解らないと回答するものがいる。
 これがそもそのの間違いである。公務員が自分が職務で行っているのは、すべて公務員法の服務に記載されているからであり、法令は「義務」であり、しなければならないことである。

 公務員法に以前は、公務員のことを「公僕」と記載していた。公僕に関してはご自分でご確認ください。
法令は、ほぼ公務員による「草案」により国会に法令等となるが、これが「ザル法」なり理由も次に記載する。

 先日の森友学園の「財務省の公文書改ざん」が行われて、善良な職員が自殺する事態となった一方で、財務省の関係者は昇格する事態がる。

これも、国家公務員法の服務を理解していれば、このような問題もおきにくいはずであるが、罰則がないゆえ「ザル法」万歳で犯罪者が伸び伸びとしている公僕がいる。

国家公務員法の服務を下記に示す
第七節 服務
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
② 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
② 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
③ 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
② 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
③ 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
④ 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
⑤ 前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。
(職務に専念する義務)
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
② 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。
(政治的行為の制限)
第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
② 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
③ 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
③ 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
④ 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
⑤ 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
⑥ 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
⑦ 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
(職員の職務の範囲)
第百五条 職員は、職員としては、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。
(勤務条件)
第百六条 職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。
② 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。

ここで、問題があることにお気づくだろうか。

(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
② 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
③ 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。
 
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 法律は上位に法令が優先するとあるからである。国家公務員は、上司の命令が上位の為、信用失墜は下位の為、上司からの公文書改ざんが行われることとなるが、公務員法の罰則は職務上に関する罰則はほとんどなく、処罰する者も同類故処罰しないのである、警察のような内部の監察ではなく、行政に属さない「監察」を作り官吏監督する部署が必要であるが、日本の与党は「自民党」「公明党」であり、先日の衆議院選挙・当居都議選・参議院選挙の結果でわかるように、「自民党」は安倍派の「裏金」問題に対しけじめをつけなかったことが、選挙で敗戦することとなったのである。
 また、コメ問題も同様である。農林水産省のコメの自給率を間違ってしまい、「米不足」が起きても農林水産省の職員が処罰されないことが問題であることを理解できないのが問題である。

 公務員を処罰することは、憲法に記載がある。
憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

上記第十五条の運用を作れば済むのだが、先程話をした法令は、公務員が草案を作るのがほとんどであるため、上記法令を運用する法令を作らないのが現実である。


 また、現在の伊東市の市長の学歴詐称問題も、立候補者に「卒業証書等の証明書」提出を義務とし万が一にもその後、不正が発覚した場合は一カ月以内に辞職と法令に記載すれば済むのである。
 公務員は法令の服務を理解できな者を使うのは、自動車の運転免許の学科試験で9割で合格するのと同様にすれば済む。
しかし、法令の草案を作る官僚といわれる者は、ほとんどが東京大学卒である。東大は記憶で入学できるのを証明した漫画「ドラゴン桜」がある。

学校時代は、「テスト」で判断するが、これは「解」がある者ゆえ、実社会で「解」のある問題は少ない。
千差万別の問題を処理するためには、臨機応変が必要であるため、現在は子供の時に臨機応変なところに入る方々が増えていることはよいが、現在の公務員を変えなければいけない。
 
頭書の行政職員は、職務に対する質問でまともな回答をしないものは、そもそもの法令義務を理解できていないことが問題出るが、行政長の資質が低い行政は「衰退する」が行政を監視すべき「議員」レベルが低いので目先で自分ができると思わせて、都道府県民、市町村民をうまく操っている。
 今後は、先日の衆議院選挙、都議選・参議院選挙での投票率で、政党ごとの結果から、高齢者は自民党に、若者たちは自民党以外の投票が多い結果が出ている。これh当然の結果である。自分たちのこれからは自分隊たちで作っていくべきであるから。
若者の将来を担うための方々が出てくることに期待する。

今後、中国では公務員はAIに代わっている。日本も公務員はAIとし、余剰となる公務員がこれからの日本を救う労力になることを期待する。
選挙で日本人を守る政党が躍進した政党に期待する。

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