建築基準法

横山修一

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テーマ:法令

 建築基準法
建築基準法とは、国土交通省管轄の法令であり、特定行政庁というものがある。

 特定行政庁とは、建築主事がいる行政である。
 特定行政庁は、建築確認の審査及び建築基準法第42条2項道路の管理者である。

 現在の建築確認申請は、行政と民間で行うことができるが、建築基準法第42条2項道路に関して、民間の確認機関は、特定行政庁に確認すべき道路である。

 茨城県ひたちなか市は、昭和62年ごろに特定行政庁となったが、平成29年と30年の建築確認申請において、ひたちなか市が民間確認機関から、建築基準法第42条2項道路についての確認があったが、申請敷地の接道は建築基準法第42条2項道路に二ヶ所接していたが、一ヶ所のみを接道扱いとして、もう一ヶ所の接道を見落としたのである。

 この建築基準法第42条2項道路の見落としを認識しているが、その対応を行わない「危ない行政」と言わざるを得ないので、茨城県の建築指導課及び国土交通省の建築基準法第42条2項道路の担当者に、建築基準法第42条2項道路を見落とした場合に建築確認申請に記載する必要がいらないのか尋ねると、建築確認申請における接道については、建築基準法施行規則に記載があり、記載する必要があるとの回答であり、特定行政庁であれば、建築基準法第42条2項道路の管理者であり、確認のうえ、建築確認申請時に接道を指導する立場であると言われた。

 しかし、ひたちなか市役所の建築指導課は、道路幅員が決まってないので記載しないことを放置した行政であるにもかかわらず、約5年経っても未だ違法行為を解決していない。

 このような、行政が必要なのだろうか。
法令を守れない行政のありかを、ひたちなか市民はどのようにお考えなのだろうか。

法令を理解出来ない行政のあり方。に疑問。

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横山修一(宅地建物取引士)

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