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横山修一

不動産売買に関わるコンサルタント業務の専門家

横山修一(よこやましゅういち) / 宅地建物取引士

ニッチ・コンサルタント

コラム

民法・不動産登記法の一部改正法

2021年11月11日

テーマ:法令

コラムカテゴリ:くらし

コラムキーワード: 遺品整理相続 手続き共有不動産

 現在、所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策として、
 法務省は、
 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

 令和3年4月21日、「民法等の一部改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。(同月28日公布)。となりました。

 なお、施行期日は、原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年、住所等変更登記の申請義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。

 ①相続登記の申請を義務化
 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付ける
(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。

 ②住所変更未登記への対応
 所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請を義務付ける
(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。

となっており、本人が気づかずにいると、過料の罰則となる場合があります。
 「ご注意ください」。

現在、お客様よりお問合せを頂いております。
当方は、司法書士と連携してご対応しております。
お気になる場合は、お気軽にお問いあわせください。 

 法務省の資料を添付致します。

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