行政対応
約1年前に掲載しました、建築基準法第42条第2項問題が解決しました。
個人の敷地内にある、法以前の泥を確定しました。
約、足掛け3年以上かかってしまいました。
原因は、行政の法令違反と言わざるを得ません。
建築基準法における、建築確認時に敷地と道路の関係を規制していますが、担当している行政の
建築指導課のレベルが低いと言わざるを得ません。
建築物を建築する際に、建築基準法に接道義務があります。道路幅員が4m以上の道に2m以上の
接道を義務としております。その義務を理解出来ない行政があり、地主様が困っておりました。
しかし、この度建築基準法第42条第2項が確定しました。このような、法令を理解できない無能行政がある事に驚きであります。
しかも、公務員法違反をしている賞金がいることを理解できない無能クビ長は、何も出来ません。
無能である。税金の無駄使いです。
法令を理解せずに、税金生活をしているのです。
国民としては、放置できません。国家賠償法による請求を考えたいと思います。
皆様には、クラウドファンディングでご協力をお願いすることもあると思います。
ご協力の程、よろしくお願いいたします。