コラム
行政対応
2020年8月31日
ある行政の対応である。
ある行政において、下記内容の質問をした時の事です。
建築基準法第42条2項道路に接道している建築確認において、
私道における上記42条2項道路にしている物件で、
建築確認時に接道しているはずの道路の記載がありません。
上記について、行政の建築指導課に確認すると、
問題を理解せずに、あいまいな回答。
しかも、複数の建築確認に同様な案件がある。
その後、上記私道にある建築基準法第42条2項道路に接道する案件が、
建築確認を提出事前確認に、建築指導課の職員は、「誓約書」を要求。
以前の建築確認物件について確認すると、以前の物件は建築完成している。
よって、誓約書の必要性はない。
皆様は、このような対応をどのように思われますか。
この行政職員は、法令を守っていると言っています。
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