ひたちなか市役所
不動産の取引において、不動産業者に依頼した、
売却・購入時は、「重要事項説明」が必要となります。
「重要事項説明」とは、宅地建物取引士(以前は宅地建物取引者)が、
不動産取引時の前に、取引する不動産に関して、必要事項を説明する義務があります。
但し、行政が売却する場合には、重要事項説明を行いません。理由は、行政は悪いことを
しない為と言われますが、当てにはなりません。
私が、ある顧客様より、下記のような依頼がありました。
行政と不動産取引20年以上前にあり、その後、購入した土地の境界がズレていました。
お客様が、行政と直接交渉をしましたが、行政は「時効」の為、対応しませんでした。
公務員は、誤りを見つけられない。また、誤りを認めない。
法律には、(地方公務員法)と(国家公務員法)があります。
服務とは、公務員がその職務に従事するに際して服すべき様々な義務や規律のことをいいます。
学校管理職試験研修所|教育法規超基礎講座より、引用。
また、職務専念義務があるにも拘らず、誤りを発見できない公務員がいる。
国家賠償法には、公務員が他人に損害を与えた場合は、国又は公共団体が賠償するとなっているが、
公務員に対しては、損害を求償権を有するのであり、求償しなくても良いのである。わかりやすく言うと、公務員は責任を負わなくても良いのである。だから、何をやっても中途半端であると思う。
民間企業のように、責任の所在をはっきりさせるべきである。
先日の、森友事件における、財務省の「文書改ざん」は、違法行為であるが、それを認めない「行政」
に対し、お亡くなりになった責任感のある「改ざんを強いられて自殺した近畿財務局職員・赤木俊夫さんの妻、雅子さんが国に損害賠償を求また訴訟」でもわかるように、犯罪行為を国が行う国が、日本である。
しかし、国家賠償法により、賠償金は支払われるが、その原資は税金である。その後、国家賠償法により、指導した者及び関係者に求償権を行使し、補填すべきであり、その者の名を公表すべきである。
法令を遵守すべき者が、法令を遵守しない国は、日本である。
以下に、関係法令を記載しますので、ご参考にしてください。
昭和二十二年法律第百二十五号
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
附 則 抄
① この法律は、公布の日から、これを施行する。
民法に(時効)があります。
(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
時効となり取得できる期間等
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
(占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
時効がなくなる時期が2020年4月に改正されました。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。