特定行政庁の職務
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私有地における、建築基準法第42条2項道路があり、特定行政庁である行政の建築指導課が、
上記土地を、建築基準法第42条2項道路として認定をしておりながら、隣接地で建築をした場合に
道路幅員を確認していないことによる責任を、土地所有者様に負わせております。
建築基準法において、 建築基準法第42条2項道路について、
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
と規定されています。それでは、道路幅員が四メートル以下の場合は、どうでしょうか。
それは、上記法令の2項に記載があります。
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に
基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち
並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわら
ず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定され
た区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障
がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路
の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、
線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及び
その境界線から道の側に水平距離四メートルの線を その道路の境界線とみなす。
この文章より、特定行政庁となる行政は、上記2項道路を指定したことになります。では、なぜ
道路幅員が四メートル以上を必要とするのでしょう。それは、同じ建築基準法の第四十三条以降
にあります。
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下
同じ。)
に二メートル以上接しなければならない。
(その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)
第四十三条の二 地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるとき
は、その敷地が第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル
(前条第三項各号のいずれかに該当する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分
の長さの制限が付加されているものにあつては、当該長さ)以上接する建築物について、条例
で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
となっています。つまり、家を建てるためには必要なこととなります。
また、道路中心線より2メートル以内には、別の規定がります。それは、
(道路内の建築制限)
第四十四条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築
し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、
この限りでない。
(私道の変更又は廃止の制限)
第四十五条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定
又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁
は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
2 第九条第二項から第六項まで及び第十五項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。
(私道の変更又は廃止の制限)
第四十五条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定
又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁
は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
2 第九条第二項から第六項まで及び第十五項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用
する。
と続きます。これは、法律であり守るべきこととなります。
しかし、特定行政庁によっては、これを無視するようなことを平気で無視する行政があり
ます。
行政とは、組織であり必要とします。が、その業務を管理する職員は、法令を無視する
ようなことをするところがあっても、職員を管理出来ない首長もいるのも事実です。
私共は、一般常識となる法令を守るために、お客様の為に常日頃努力をしております。
皆様においても、このような理不尽と思えることがございましたら、お気軽にお問い
合わせください。