行政対応
新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて
(令和2年3月1日職職―104)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
最終改正:令和2年12月9日職職―317
新型コロナウイルス感染症対策に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)等を踏まえ、出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについては、下記の事項に留意してください。
記
当分の間、職員が次に掲げる場合に該当するときは、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第17号の休暇(非常勤職員にあっては、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第4号の休暇)に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合と取り扱って差し支えない。
1 検疫法(昭和26年法律第201号)第34条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令(令和2年政令第28号)第3条によって準用される検疫法第16条第2項に規定する停留(これに準ずるものを含む。)の対象となった場合
2 感染症法第7条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第3条によって準用される感染症法第44条の3第2項の規定に基づき、職員又はその親族が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者として、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
3 職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
4 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
以 上