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株式会社の事業目的について|株式会社設立|ひたちなか市|行政書士

根本博之

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こんにちは。行政書士の根本です。
第8回目は、株式会社の事業目的についてです。

株式会社の設立にあたり、事業目的を入れる必要があります。
これにより、何を行っている会社なのかを、第三者は知ることができます。具体的には、会社登記簿謄本(現在事項全部証明書ないし履歴事項全部証明書)で知ることができます。この事業目的により、「何をやる会社か」を知ってもらうことになるので、とても大事なものです。

その事業目的を決めるにあたっては、以下のことを考える必要があります。

まず第一に、当然ですが、何をやる会社なのかということについてです。
建設業をやる、介護事業をやる、不動産業をやる、車の中古販売をやるなど会社によって様々です。
この事業目的には、今すぐではないが、将来やりたいという事業を入れることもできます。
この事業目的については、新たな目的を追加したり、見直すとなると登記手続きにおいて、登録免許税が3万円かかりますし、手続きを司法書士・行政書士に依頼する場合は当然報酬がかかります。
ですので、事業目的を一度にあれもこれもと入れたくなるのが会社を運営する側としての心情かと思いますが、入れすぎると結局何の事業をやってる会社なの?ということになりますので、取引先や融資をしてもらう金融機関等に与える印象が悪くなる可能性があります。

第二に、営利性があるかどうかということについてです。
もし営利性が無い事業を事業目的として入れたいという場合は、それは株式会社の目的にはなじみません。株式会社は、営利目的のために作られるものだからです。営利性の無い、例えば、「植林をする事業」や「サッカーを子供たちに広める事業」などの目的は、営利性が無いので、株式会社ではなじみません。NPO法人など営利性の無い法人になじむかと思われます。
また「○○協同購買事業」などは、事業協同組合という法人がなじむかと思います。

第3に、許認可を必要とする事業を行う場合は、きちんとその許認可事業に適合する目的にすることです。
許認可を伴う場合は、許認可の申請において、会社登記簿謄本(現在事項全部証明書ないし履歴事項全部証明書)の提出を求められますが、その際に、許認可事業に適合した事業目的が記載されていないと許認可窓口で申請を受付けて頂けないケースがあります。よって、事前にどのような目的にすべきか、許認可の申請をふまえて確認する必要があります。
意外と、許認可事業としての視点が抜けていることが多々あります。
具体的には、建設業ですと、ただ単に建設業ではなく、「建築工事業」や「土木工事業」としたり、介護保険法の適用を受ける訪問介護事業を行うならば、「介護保険法に基づく訪問介護事業」としたりしなければいけません。

ですので、2006年5月施行の新会社法で大きく要件が緩和されて抽象的な事業目的を入れることができるようになったとはいえ、会社の事業目的については、ある程度具体的に入れるべきですし、将来やりそうもない事業を費用がもったいないからとりあえず入れておくということは、あまりお勧めできません。費用は多少かかるかも知れませんが、具体的に新事業や事業目的の見直しを行うという場合は、その事業を行うことが確実になってから、その事業を目的に追加・変更するという方がよいかと思います。

会社設立をするにあたっては、実際に行う事業、近い将来に確実に行う事業を考慮して、事業目的を検討すべきかと思います。

根本行政書士事務所
根 本 博 之
〒312-0045 茨城県ひたちなか市勝田中央5-15 2階 201号(JR勝田駅東口から徒歩1分です)

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