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相続税が改正前後でかなり違う?|相続|ひたちなか市|行政書士

根本博之

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こんにちは。行政書士の根本です。
第7回目は、お客様から相談されました相続にかかる税金についてです。

そのお客様(ご長男)の場合は、親(母)が、亡夫(父)から相続した不動産(土地)をいくつか所有していて、自宅はそのうちの1つの土地の上に建てて、その親と同居しています。

その親は「公正証書遺言」を作成しており、そのお客様にすべての財産を相続させる旨の内容でしたので、相続による名義変更手続き自体は、問題ないと、そのお客様は安心していました(兄弟は他に3名いるが遺留分請求もないと思うとのことでした。)。

今までも、親が亡くなった場合に相続税がどうなるのか・・・と不安があったみたいですが、相続税法が改正されるという情報を耳にしてさらに不安になっていたようです。

私は、現行の法律では、基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)なので、相続人が、兄弟4名なので、9,000万となる旨を説明しました。
 
また平成27年1月1日以降になると、改正後の法律が適用されるので、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)となるので、5,400万円の基礎控除となる旨を説明しました。

それだと確実に相続税が発生してしまうだろう、ということでした。
現金・預貯金は、それほどないので、税金が出たら、支払えるか非常に心配だと言うことでした。



このように親が現金がない場合でも、親が不動産を多数所有、またはその不動産の評価が高い場合は、相続税が発生するかもしれません。
 
以上のように、相続税について不安をお持ちの場合は、事前に対策を立てるためにも、早めに法律改正後にどうなるかを、ご確認されてみてはいかがでしょうか。
 
根本行政書士事務所
根 本 博 之
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