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特許権侵害の権利範囲の検討について

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こんにちは、弁理士の福島です。

今回は、弊所の実績をスタッフ(T)からご紹介します。

1.相談の内容
株式会社Hが、自社の特許を保有している。一方で、競合他社のT株式会社が、株式会社Hの特許製品に類似する製品を製造販売しているとの知らせをうけました。株式会社Hから、T株式会社の製品の調査の依頼を受けました。

2.解決策
まず、T株式会社のホームページや紹介サイトを確認し、T株式会社の製品のカタログや仕様書を入手した。そして、株式会社H社の特許権の内容を確認し、T株式会社の製品が、株式会社Hの特許権の技術的範囲に入っているかどうかを検討した。また、T株式会社の関連会社の株式会社M社を発見し、株式会社M社の製品が、株式会社Hの特許権の技術的範囲に入っているかどうかを検討した。さらに、T株式会社の製品と株式会社M社の製品の発売日を調べ、T株式会社、株式会社Mに先使用権があるかどうかを検討した。

3.結論
特許権侵害の権利範囲を検討する場合は、専門家の知識が必要になることがあります。権利範囲の検討に、疑問のある方、不安のある方は、どうぞご相談下さい。

英文

1. Content of consultation
H Co., Ltd. holds its own patent. Meanwhile, we received information that a competitor, T Corporation, was manufacturing and selling a product similar to H Corporation's patented product. We received a request from H Co., Ltd. to investigate T Co., Ltd.'s products.

2. solution
First, I checked T Corporation's homepage and introduction site, and obtained catalogs and specifications for T Corporation's products. We then confirmed the content of Company H Corporation's patent rights and considered whether T Corporation's products were within the technical scope of Company H Corporation's patent rights. We also discovered M Co., Ltd., an affiliated company of T Co., and examined whether M Co., Ltd.'s products fell within the technical scope of H Co., Ltd.'s patent rights. Furthermore, we investigated the release dates of T Co., Ltd.'s products and M Co., Ltd.'s products, and considered whether T Co., Ltd. and M Co., Ltd. had prior use rights.

3. conclusion
Expert knowledge may be required when considering the scope of patent infringement rights. If you have any questions or concerns regarding the scope of your rights, please feel free to contact us.

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発明者との綿密なディスカッションにより特許出願書類の精度を高め、1年以内という早期特許取得を目指しています。補助金・助成金の活用や兵庫県内の企業をつなぐマッチングにより、新規事業創出のサポートも。

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