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他人の氏名を含む商標の登録要件緩和

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こんにちは。弁理士の福島です。

他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について、お話したいと思います。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper09new/03.pdf

従来は、自身の氏名を含む商標を申請した際に、同一同名の氏名の他人がいると、人格権の保護の点から、商標法第4条第1項第8号により、商標登録を受けることが出来ませんでした。

ところだ、海外では、デザイナーの氏名がそのままブランドになっていることが多いため、日本国内だけ、氏名を含む商標の登録が出来ないと、国際展開やブランド展開の阻害になり兼ねないという問題があります。

判例では、「マツモトキヨシ」の音商標も認められたということもあります。ども

そこで、国内でも、氏名を含む商標の登録を認めようという動きになっています。

一律に、他人の氏名を含む商標の登録を認めるのではなく、氏名に一定の周知性があれば、他人の氏名を含む商標の登録が可能になる、という緩和のようです。

自身の氏名が商標で保護出来るとなると、ブランド化の可能性が広がりますね。

今後の法改正に期待です。

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