ベトナムとスイス、最低賃金は?
ヤマト運輸がメール便サービスを3月31日で廃止すると発表しました。
事業所ではクロネコメール便を利用している所は多いのではないでしょうか?
私もその一人ですが、このニュースには少々驚きました。
事業所まで取りにきてもらえ料金もリーズナブル。非常に利便性の高いサービス
でしたが、撤退するからにはその理由があります。
思えば、国民的人気の小泉元首相が推し進めた郵政民営化にさかのぼります。
「民間にできることは民間で」をキャッチフレーズに郵便局の独占業務であった
信書便の取扱いを一部民間に開放したのがきっかけです。
(小泉さんの主眼は別にあります)
そもそも信書便とは何か?
馴染みのない言葉ですが、次のように定められています。
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
と定めれています。
例えば、納品書、見積書、許可証、印鑑証明書、住民票などは信書で、
カタログ、商品券、航空券、キャッシュカードなどは信書ではないとの見解
を総務省が示していますが、
なかなか判別が難しく、同じものでも送付方法によって解釈が異なるなど、
現場レベルではしばしば混乱が生じているようです。
しぶしぶ規制緩和した典型的な例ではないでしょうか。
なかなか権限を手放さないお役所と民間のせめぎ合い。
せっかくの規制緩和もこれでは何をかいわんやですね。
信書便許可
運送業許可神戸営業ナンバー取得
介護タクシー
特殊車両通行許可
回送運行許可
兵庫県産業廃棄物収集運搬許可
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大西行政書士事務所 大 西 勝 一
TEL 078-681-5763 FAX 078-681-5768
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信書便許可兵庫県神戸
運送業許可神戸営業ナンバー
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