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建物所有を目的とした土地賃貸借契約の合意解除契約書2

大西勝一

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(前回の続き)
まずは元の契約の内容確認。
契約日と契約期間。さらに最も注目すべきは現状回復義務。
原契約において原状回復義務がうたわれているかどうか。
これはきわめて重要である。
合意解除契約書

本来、借地権者は非常に保護を受けた権利の強い立場だが、
今回の場合、契約途中での借地権者からの解除要請なので、
建物買取請求権も行使でない。

事務所スタッフはいわく、
「借地権は強いので、それを無償で返上するのだから問題ない」
とトンチンカンなことを言っているが、
そもそも自ら解除を申し出るわけで、その理屈は成り立たない。


ということで原契約からは以下のことが判明。
・契約日は新借地借家法施行後。
・契約期間は期間を定めていない。
・現状回復義務はうたわれていない。

心配は杞憂に終わり、
ただちに契約書の作成に入った。

なるべく賃貸人を刺激せず、且つ借地権者も譲るような表現方法に腐心する。
また、さりげなく「すみやかに」「遅滞なく」などの表現方法にも気を配り。
将来の紛争を未然に予防するための契約内容にしていく。

もちろん、賃貸人、賃借人双方の主張、立場を尊重し、決して一方的ではなく、
総合的な見地から許される範囲の契約内容にするのが私の“こだわり”だ。

あとは、来る契約締結日に備えて静かに筆をおいた。


(過去に受任した事例を一部修正して物語風に紹介しております。)


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専門家

大西勝一(行政書士)

大西行政書士事務所

自身もトラブルに苦しんだ経験に基づき、難しい案件にも粘り強く取り組む行政書士の大西さん。許認可申請をはじめ、会社、外国人、男女、金銭にまつわる書面を真摯に作成し、紹介と再依頼が後を絶ちません

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