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区分所有法における国内管理者
1. 根拠条文
区分所有法(正式名称:建物の区分所有等に関する法律における「国内管理者」は、次の条文に基づきます。
区分所有法 第65条(外国に住所を有する者の国内管理者)
区分所有者が外国に住所を有するときは、その者は国内に住所を有する者を管理者として定めなければならない。
国内に住所を有する者を管理者として定めなければならない。
2. 趣旨
マンションの管理や通知、裁判手続などで、
管理組合や他の区分所有者が連絡・通知を確実に行えるようにするための規定です。
- 区分所有者が海外在住の場合、管理組合や裁判所がその区分所有者に直接連絡を取ることが難しいため、日本国内に代理となる管理者を置く義務があります。
3. 国内管理者の役割
国内管理者は、主に次のような業務を担います。
| 項目 | 内容 |
| 通知の受領 | 管理組合や裁判所などからの通知・書類を受け取る |
| 意思伝達 | 海外の区分所有者に内容を伝える |
| 手続き代理 | 管理費支払い、総会出席などの手続きを代行する場合もある(委任がある場合) |
4. 指定しない場合の問題点
外国に住所を有する区分所有者が国内管理者を定めない場合:
- 通知が届かないリスク(総会招集通知など)
- 管理費未納や建替え決議などの手続きに支障
- 最悪の場合、裁判上の手続きが無効になる可能性もあります。
5. 実務上の対応
マンション管理士や管理組合が取るべき対応としては:
- 海外在住の区分所有者に国内管理者の選任を依頼
- 国内管理者の氏名・住所を管理組合に届出してもらう
- 管理規約に「外国在住者は国内管理者を置くこと」と明記しておくと確実
6. 管理規約への記載例
第○条(国外居住区分所有者の国内管理者)
区分所有者が国外に住所を有するときは、国内に住所を有する者を国内管理者として定め、その氏名及び住所を理事長に届け出なければならない。
変更があったときも同様とする。



