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区分所有法等改正 ①

三村勝己

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テーマ:マンション

2025年(令和7年)5月区分所有法が改正されました


区分所有法制定とこれまでの改正

区分所有法は、昭和37年4月に制定されました。
それまでは、区分所有の法律関係については、民法に共有推定と分割禁止の定めがあるだけでした。
区分所有法は、昭和58年5月、平成14年12月にそれぞれ大改正が行われました。

令和7年改正の立法経緯

平成14年改正以後、マンションを取り巻く社会情勢が変わりました。
「区分所有法」には大きな見直しがありませんでした。
法制審議会区分所有法制部会における審議があり、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が、令和7年通常国会に提出され、2025年5月23日に成立しました。
23年ぶりの大改正となります。

施行日

改正された区分所有法の施行日は、令和8年4月1日です。


※各種「区分所有法改正」に関わる書籍等を参照

続きは「区分所有法等改正②」

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三村勝己
専門家

三村勝己(マンション管理士、一級建築士)

株式会社マンションみらい設計

マンション管理士と一級建築士資格で管理組合を支援。マンション管理組合運営を熟知し、大規模修繕工事・日常管理(工事)で高いコストパフォーマンスを実現。管理組合運営を強力にサポートするパートナーです。

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