海外調達をやってみる⑦ < 貿易条件の変更 >
輸入価格の過少申告 ケース②
イニシャル費用を通関申告すると考え方
輸入消費税の支払い漏れは、ほとんどがイニシャル発生案件が占めます。
金型を100万で起工し、部品単価150円で5,000個注文する事案を見てみましょう。
Proforma Invoice :支払請求書
(Shipping) Invoice :物品に添付する請求明細書
項目 | 国内請求書 | INVOICE | Proforma INVOICE |
---|---|---|---|
金型一式/Tooling Charge | ¥1,000,000- | JPY1,000,000- | |
品名/Part's Name | カバーA | COVER A | ← |
単価/Unit Price | @150- | JPY150.0- | ← |
数量/Qty. | 5,000個 | 5,000pcs | ← |
小計 | ¥1,750,000- | JPY750,000- | JPY1,750,000- |
消費税 | ¥175,000- | ||
合計 | ¥1,925,000- | JPY750,000- | JPY1,750,000- |
輸入消費税 | JPY75,000- | ##### |
国内取引は、【 請求総額(消費税込み)=支払額(消費税込み) 】です。
海外取引では消費税がありませんから【請求額(税抜き)=支払額(税抜き) 】になります。
税関調査は、この消費税支払い漏れ「####」を狙って検査します。
買い手は正しく代金支払いしても、「#####」を支払わない限り正しい貿易にはなりません。
ではどうやって支払するのか?
次の回で通関のやり方を説明します。