アートランドのリフレッシュ住宅
中古住宅は売買成立後にどのようなトラブルがあるのか。それは、買主の方が物件を購入し、その家で新しい生活を始めてから、売主が気づいていなかった欠陥が見つかる場合などです。
こういったトラブルを防ぐにはどうすればいか、今回はその点についてお話をしたいとおもいます。
中古住宅の売買では、売主が気づかなかった欠陥がトラブルに
中古住宅の売主と買主の間で多いトラブルは、売主は気づかなかった部分の欠陥についてです。
たとえば、床下です。売主としては支障を感じず暮らしていたのに、売却後、家の床下にシロアリが見つかったという場合です。
買主にとってこれは大きな問題ですから当然、修理改善を要求することになるでしょう。
また、売却後のトラブル事例として多いものに雨漏りがあります。「雨漏り」と言われると天井から水滴がぽとぽと落ちている情景をイメージされる方が多いとおもいますが、実際は水が浸み込んでくると言ったほうがいいでしょう。
侵入箇所も屋根からだけではなく、壁からの雨漏りが案外多いのです。
屋根から天井に浸み込んだ雨漏りは気づきやすいかもしれませんが、壁からの雨漏りは気づきにくいものです。そのため、売主は「雨漏りはなかった」とおもっていたのに、買主から「雨漏りがした」と苦情が入ることになります。
「床下」「雨漏り」。2つとも、普段の生活では気づきにくいという点がトラブルの原因になっていると言えるでしょう。
また、普段の生活で気づきにくい不具合は、いつのまにかその度合いが進行し、売却後になって現れるということになります。 この様な売主がまったく気がつかなかった不具合や欠陥であっても法律上売主が責任を負うことになっています。
中古住宅を売る時の注意点
中古住宅を売る場合、売主としての将来起こり得る責任負担を回避するためには、売買契約書の特約事項として「売主は引渡し後の瑕疵保険担保責任を免責する」を入れておくことです。
ただこの特約事項を付けて売る場合、一般個人相手では受け入れてもらえません。
買い取りしてくれる業者に売ればこの点では安心です。
中古住宅を買う時の注意点
中古住宅を買う場合、買主として注意しておくべき点は、売主が個人か、売主が不動産会社かによって、家の瑕疵担保責任の扱いが大きく異なるということです。
売主が個人の場合、住んだ後で不具合が出ても、現実的に売主の負担で補修してもらうことは困難なようです。
大手の仲介業者を通じて購入したら安心でしょう、と思われるかもしれませんが、仲介業者の負担で補修してくれるというのはあり得ません。あくまでも仲介の立場として買主の意向を売主に伝えることはしてくれても、売主が勘弁して下さい、と言われればその旨を買主に伝えるだけで責任を果たしたことになります。
一方、不動産業者が売主の場合、宅地建物取引業法で引渡し後2年間は瑕疵担保責任を負うことが義務付けられております。 ただ、法律で規定されているからと云って全ての業者がきちっと対応してくれるとは限りません。
国交省も一般エンドーユーザーが安心して中古住宅を購入できる仕組みづくりの一つとして、「既存住宅瑕疵保険制度」を考え、この普及に努めております。
この保険が付いている住宅を購入した場合、保険金額(通常1000万円)の範囲内の補修工事代については保険がおりることになっています。
購入者も売主業者も安心して対応できる安心保険です。
「既存住宅瑕疵保険」の付いている住宅を購入することをおすすめする理由がここにあるのです。