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リノベーション済み中古マンション購入の際しても、補助金や減税制度を利用することができます。積極的に利用して少しでも負担を減らしましょう。
住宅購入の優遇制度「住宅ローン減税」とは
住宅購入に際して代表的な優遇制度は、やはり「住宅ローン減税」です。年末のローン残高の1%が10年間にわたり、所得税から控除されます。
たとえば年末に3000万円の住宅ローン残高があれば30万円分が控除されます。10年間の合計で、最大400万円まで控除されることになります。
住宅ローン減税の適用条件は、床面積が50平方メートル以上であること、10年以上のローン返済期間があることなどが条件となりますが、中古マンションの場合、築25年以内であること、または新耐震基準に適合する建築物であること、既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入していることなどがあります。ひとつでも欠けると控除されません。
住宅取得者の負担を緩和するために創設された「すまい給付金」
「すまい給付金」は国土交通省が、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。最大30万円が、控除ではなく現金で給付されます。
「すまい給付金」は、収入が低いほど給付金の額が多くなる仕組みになっています。具体的には、「425万円以下ならば30万円」、「425万円超475万円以下ならば20万円」、「475万円超510万円以下ならば10万円」です。
適用条件として、新築・中古を問わず「第三者の現場検査を受け一定の品質が確認された住宅」である必要があります。
また「すまい給付金」は、住宅を販売した会社が代理申告し、販売金額から相殺することも認められています。
不動産所得税や登録免許税についても措置が
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した際にかかる税金です。取得の約半年後に支払いますが、この税金にも、適用条件に該当する場合、評価額から一定の金額を控除してくれる特例があります。
また、不動産の登記、抵当権の登記などを行う際に課税される登録免許税についても、税の軽減措置があります。
ところで、「住宅ローン減税」や「すまい給付金」は自ら申請をしなければそのメリットを受けることができません。手続きをきちんとすませることが大事です。また、適用条件は変更することがよくありますので、ホームページなどでチェックしましょう。