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どのような時に境界確認が必要になるのか?

荒木崇行

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テーマ:測量業務

私たちが近隣の皆様にお願いしている「境界確認へのご協力」について、なぜそれが必要なのかをご説明させていただきます。

■ どのような時に境界確認が必要になるのか?

境界の調査や測量、確認が必要となるのは、主に以下のようなケースです。

建物のこと:建物を増築・新築したとき、古い建物を取り壊して新しく建て替えをしたとき、建売住宅を購入したときなど。

土地のこと:土地を分割(分筆)したいとき、登記の地目を宅地に変更したとき、境界や面積を正確に知りたいときなど。

■ 境界確認(立会い)とは何か?

土地の境界を確認する場合には、対象となる土地に隣接する土地所有者(または管理者)の方との確認が必ず必要になります。

すでに現地に境界標などが存在している場合でも、関係者の方々が「お互いの境界」としてきちんと認識し、確認していることが求められます。

また、道路や水路に接している土地の場合は、両隣や向かい側の土地にも影響を及ぼすため、市町村等の取り扱いに従って「道路・水路の境界立会」も必要となります。

■ なぜ境界標を設置し、境界を明確にするのか?

土地基本法においても、土地所有者は権利関係や境界の明確化のための措置を適切に講ずるよう努めるべきとされています。

自分の土地は登記されているから大丈夫と思っていても、現地に境界標がないと利用範囲が不明確になり、塀や垣根を作り直した際や所有者が変わった際に、お隣との間で認識の相違が生じてトラブルに発展することがあります。

境界標を設置して境界を明確にすることには、主に5つの重要な効用があります。

境界問題の予防:境界が明確になることで、紛争を未然に防ぎます。

財産の侵害防止:第三者からも自分の土地の範囲がわかるようになります。

売買や相続の迅速化:土地の形状や面積が明確になり、手続がスムーズに進みます。

正確な地図の基礎:法務局の地図に自分の土地を正しく表示する基礎となります。

不動産登記制度の充実:安全な不動産取引につながります。

境界標は、皆様の大切な財産を管理するうえで、物理的にも精神的にも大きな支えとなるものです。

もし、皆様の所有地に隣接する土地で測量が行われる場合、私たちから境界確認のお立ち会いをお願いすることがございます。

ご案内が届いた際には、皆様の土地と暮らしを守るためにも、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■ 土地のつながりから地域の幸せづくりへ

当事務所では、全国的にもまだ希少なドローンを用いた測量技術を導入するなど、「変わらないために、変えていく」という想いでスキルや働き方を日々アップデートしています。 これからも、先輩方から受け継いだ技術のバトンを次世代へつなぐとともに、土地と土地のつながりから生まれる地域全体の幸せづくりに寄与できるよう、スタッフ一同まい進してまいります。

調査のご依頼やご相談などがありましたら、どうぞお気軽にホームページのメールにてお問い合わせください。

今後とも、つきさっぷ土地家屋調査士事務所をよろしくお願いいたします。


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株式会社つきさっぷ士所
つきさっぷ土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 荒木 崇行
〒062-0053
札幌市豊平区月寒東3条7丁目4番3号アークビル月寒東1階
WEB http://acyousashi.biz/
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荒木崇行(土地家屋調査士)

つきさっぷ土地家屋調査士事務所

ドローン測量から業務のDX化まであらゆる面で新技術を活用し、迅速で高品質な土地・家屋の調査・測量・登記サービスを提供。既存の優れた技術を生かしながらも挑戦を続けることで、新たな価値を創造します。

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