ADR認定土地家屋調査士ってなんですか?
「住所変更登記の義務化」と、大切な土地を守るためのお願い
いつも株式会社つきさっぷ士所(つきさっぷ土地家屋調査士事務所)のブログをご覧いただき、ありがとうございます。代表の荒木崇行です。
不動産をお持ちの皆様に広く関わる重要なお知らせとして、新しく始まった「住所変更登記の義務化」についてお話しさせていただきます。
■ 住所変更登記の義務化とは?
すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、2026年(令和8年)4月1日より、不動産の所有者の氏名や住所に変更があった場合、変更の日から2年以内に「住所等の変更登記」を行うことが法律で義務化されました。
この制度のポイントは、「過去に引っ越しをして住所が変わっているけれど、登記上の住所は古いままになっている」という不動産についても義務化の対象になるという点です。
正当な理由なく手続きを怠ると、過料の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
■ なぜ義務化されたのか?
その背景には、日本全国で深刻化している「所有者不明土地問題」があります。
相続や住所変更の登記がされないまま長年放置されると、現在の所有者がどこに住んでいる誰なのかが分からなくなり、街の再開発や災害時の復旧作業の大きな妨げとなってしまいます。
この問題を防ぐため、国を挙げて登記のルールが見直されました。
■ 土地の「表題部」と「境界」を守るのは私たちの出番です
住所や氏名などの権利に関する登記は司法書士の先生方の専門分野ですが、建物を新築・増築・建て替えをしたときや、土地を分割(分筆)したいとき、登記の地目を宅地に変更したいときなどの登記は、私たち土地家屋調査士の出番です。
土地基本法においても、土地の所有者は境界の明確化のための措置を適切に講ずるよう努めなければならないとされています。
測量業務における境界確認の際にも、隣接地所有者への連絡もスムーズになります。
ご自身の土地の財産を管理するためには、現地を測量して永続性のある境界標(永久標識)を設置し、維持管理することが大切です。
境界が明確になることで、将来的な売買や相続の手続きを迅速に行うことができ、トラブルの予防にもつながります。
■ 変わらないために、変えていく
世の中の法律や制度が大きく変わっていくなかで、私たちも社会の進化に合わせてスキルや働き方をアップデートしていかなければならないと感じています。
当事務所では、効率的に測量を行う技術なども導入しております。
「変わらないために、変えていく」という想いで、新しいことへのワクワクを大切にしながら、今後も地域の幸せづくりに寄与できるようスタッフ一同まい進いたします。
土地の境界や測量に関するご相談がありましたら、お問い合わせください。
今後とも、つきさっぷ土地家屋調査士事務所をよろしくお願いいたします。
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株式会社つきさっぷ士所
つきさっぷ土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 荒木 崇行
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