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相続登記の申請義務化について-part 3

宅間孝

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テーマ:不動産登記

今回のポイント:相続登記申請を推進するために登録免許税の免除措置が講じられています。この措置の適用期限は2025年3月31日までとされていましたが、2027年3月31日まで延長されました。

2018年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられています。

1.相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされています。

これは、登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続による土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。Bを被相続人としてその相続人Cを登記名義人とするための相続登記には登録免許税が課されます(ただし、以下の2.が適用される場合があります)。土地を相続したBが未登記のまま死亡した場合において、必ずしもBの相続人がその土地を相続している必要はなく、例えばBが生前にその土地を第三者に売却していたとしても、Aの相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。

2.不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、登録免許税を課さないこととされています。

不動産の価額は土地の相続登記をする際の課税標準となる土地の価額で、原則としてその土地の固定資産税評価額です。
不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。

免除を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です。

登録免許税の免税措置を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です。この記載がない場合は免除措置を受けることができません。
相続登記手続につきましては司法書士にご相談ください。

<参考リンク>
法務局ホームページ内「相続登記の登録免許税の免税措置について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

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宅間孝
専門家

宅間孝(司法書士)

宅間孝司法書士事務所

身内に法律家がいるように、不動産や会社の登記をはじめ、相続、遺言、成年後見など幅広い司法書士業務に取り組み、空き家対策にも精通しているので、ほんの些細なことでも気軽にご相談ください。

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