相続登記の申請義務化について-part 3
今回のポイント:法律の施行日は2024年4月1日ですが、それ以前に開始した相続についても義務化の対象になります。所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
2024年4月1日に施行された現行の不動産登記法の規定により、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
2024年3月31日以前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には申請義務化の対象となり、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。新たに制定されたり、改正されたりした法律は、その施行以前の関係にさかのぼって適用されないのが原則ですが、今回はこの例外にあたります。
制度がスタートして1年が経過しようとしています。これ以前から相続登記に関するご相談が多く寄せられていますので、あらためてその概要を数回に分けてご紹介いたします。
その背景-所有者不明土地の発生を防ぐ
相続登記の申請が義務化された背景は、所有者不明土地の発生を防ぐことにあります。所有者不明土地とは、(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、または(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地をいいます。所有者不明土地については、その所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や各種災害からの復旧復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用が阻害される原因となったり、土地が管理されず放置されて、隣接する土地への悪影響が発生したりするなどの問題が生じています。
所有者不明土地の発生原因として、所有権の登記名義人が死亡して相続が発生しているが登記記録上は死亡した登記名義人のままになっていることが挙げられます。
相続が発生してもそれに伴って相続登記がなされない原因としては、(1)相続登記の申請が義務とされておらず、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないこと、(2)相続した土地の価値が乏しく、売却も困難である場合には、費用や手間をかけて登記申請をするメリットを感じにくいことが指摘されています。
所有者不明土地問題の深刻さ
2017年度に全国の土地のうちおよそ63万筆を対象に地方公共団体が実施した地籍調査事業において、土地の所有者等に関する国土交通省の調査結果によれば、不動産登記簿のみで所有者等の所在を確認できない土地の割合は筆数ベースでおよそ22.2%でした。
所有者不明土地の発生原因のうち、およそ3分の2が相続登記の未了によるものとされていて、こうした状況に対応するため相続登記の申請が義務化されることとなったわけです。
次回はこうした義務を果たさなかった場合はどのようになるか、などといった点をご紹介する予定です。
相続登記手続につきましては司法書士にご相談をお願いいたします。
<参考リンク>
法務省ホームページ内「相続登記の申請義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
<参考文献>
「Q&A 令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法」金融財政事情研究会