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本当に預けて安心?法務局の自筆証書遺言保管制度-part 4

宅間孝

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ポイントその4:自筆証書遺言は遺言者にとって手軽で自由度の高い制度です。ただし、遺言の内容が確実に実現できるとは限りません。また、それを実現するためのコストは多くが相続財産を譲り受ける側の負担となります。遺言の作成をお考えの際は、公正証書によることもご検討ください。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は法律専門家である公証人の関与の下で作成するため、(1)方式の不備や遺言の解釈あるいは遺言者の遺言能力の有無をめぐって後に争いが生じるおそれが少ないこと、(2)遺言の原本は公証役場で長期間保管されるので、遺言書の滅失・改ざんのおそれが少ないうえ、遺言ファイルのコンピュータ管理によって遺言の所在を照会・検索することが容易であること、(3)家庭裁判所での遺言検認手続なしに遺言内容を実現させることが可能であることなどの利点があります。
その一方で、普段あまりなじみのない公証人の面前で作成するということは、遺言の手続としては多少面倒さを感じるもので、公正証書作成の費用も必要です。また、遺言が存在することとその内容を完全に秘密にしておくことができないのもデメリットといえるでしょう。
それでも公正証書遺言の数は増加していて、1970年にはおよそ13,000件であったものが1999年には57,710件、2014年には104,490件に達しています。

公正証書遺言では、遺言意思の真正さと正確性を担保するために遺言者の口述(条文上は「口授=くじゅ」といいます)と公証人による筆記内容の読み聞かせが重視されてきました。しかし、後に手話などによる通訳人の通訳や筆談による方法を認める規定が追加され、聴覚や言語機能に障がいのある方でも公正証書遺言のメリットを享受できるようになりました。
病気などの理由で遺言者が公証役場に出頭できない場合は、公証人が病院や施設などに出張する形で遺言書を作成することも可能です。公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要ですが、このための証人は司法書士が務めることができます。

遺言書を預けることができる法務局は

原則として全国の法務局または地方法務局の本局または支局が遺言書保管所として指定されています。
札幌法務局管内では札幌駅北口にある本局のほか岩見沢、滝川、室蘭、苫小牧、日高(新ひだか町静内)、小樽、倶知安の各支局が遺言書の保管業務を取り扱います。札幌市内と近郊にある6か所の出張所では取り扱いませんのでご注意ください。

法務局に足を運ぶなら

上記の遺言書保管所となっている法務局所在地のうち札幌、小樽、岩見沢、室蘭、苫小牧、滝川の各市には公証役場があり、そこで公正証書遺言を作成することができます。また、公証人が出張する形での遺言書作成も可能です。
法務局での自筆証書遺言書保管の申請は、申請人となる遺言者自身が法務局に出頭する必要があります。代理人による申請はできません。
ご自身で遺言書の作成をお考えの際は、作成時に費用がかかりますが、より確実に内容を実現することができ、相続人等の負担も少なくて済む公正証書遺言によることもご検討いただければ幸いです。
遺言のみならず、相続手続全般に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

<参考文献等>
『別冊法学セミナー 新基本法コンメンタール 相続』 日本評論社発行

本制度に関する法務省のパンフレット 
 http://www.moj.go.jp/content/001322593.pdf

<参考リンク>
法務省ホームページ内 法務局における自筆証書遺言書保管制度について
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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宅間孝(司法書士)

宅間孝司法書士事務所

身内に法律家がいるように、不動産や会社の登記をはじめ、相続、遺言、成年後見など幅広い司法書士業務に取り組み、空き家対策にも精通しているので、ほんの些細なことでも気軽にご相談ください。

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