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新型コロナウイルスの影響-マンション管理組合等の通常総会の開催時期

宅間孝

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ポイント⇒前年の総会の開催から1年以内に総会を開催できない状況にある場合は、その状況が解消された後、本年中に総会を招集し、その総会において必要な報告をすればよい。

新型コロナウイルス感染症の影響により、管理者が選任された管理組合又は管理組合法人(以下、「管理組合等」といいます)において、前年の開催から1年以内に通常総会を開催できなくなった場合の対応に関する情報が、法務省のホームページに掲載されています。

法律上は

区分所有法(正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」)の規定では、管理者又は理事が、少なくとも毎年1回「集会」(規約では「総会」と称するところが多いかと思います)を招集しなければならず、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされています。しかし、前年の開催から1年以内に必ず集会を招集して、その事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。

規約の定め

通常総会の開催時期について、規約の中で新会計年度開始以後一定の期間内に招集すべきことを定めている管理組合等は多いかと思われます。
ところで、株式会社の定時株主総会の開催時期について、法務省は、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、会社の定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に株主総会を開催すれば足りるとの見解を示しています。
この見解は、管理組合等の総会開催時期にも通じるものといえるでしょう。内部規定は重視されなければなりませんが、このような特殊な状況下では、臨機応変な対応も必要です。

まとめ

したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に集会を開催できない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集して必要な報告をすれば足りるものと考えられます。

管理組合法人の登記手続に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

公益財団法人マンション管理センターのQ&A

公益財団法人マンション管理センターのホームページにおいて、「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」などの各種Q&Aが掲載されていますので、こちらもご参照ください。

参照リンクは以下のとおりです
マンションの管理組合等における集会の開催について(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
定時株主総会の開催について(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
公益財団法人マンション管理センターのトップページ
https://www.mankan.or.jp/

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宅間孝(司法書士)

宅間孝司法書士事務所

身内に法律家がいるように、不動産や会社の登記をはじめ、相続、遺言、成年後見など幅広い司法書士業務に取り組み、空き家対策にも精通しているので、ほんの些細なことでも気軽にご相談ください。

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