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宅間孝(たくまたかし) / 司法書士

宅間孝司法書士事務所

コラム

新型コロナウイルスの影響-賃貸借契約の考え方

2020年5月13日 公開 / 2020年6月11日更新

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 司法書士 相談賃貸管理

ポイント⇒賃貸借契約の解除は、信頼関係の破壊が要件。賃料不払いだけでは認められないケースも。

「テナント家賃の支払いを支援する制度について」と題する資料が経済産業省のホームページに掲載されています。
経済産業省の新型コロナウイルス感染症関連支援策のページからリンクしています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
直接ご覧になりたい方は、こちらからお願いいたします。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/yachin_shien.pdf

法務省民事局の見解

その一番下のところに、賃貸借契約の考え方に関する法務省民事局の見解が示されていますので、ご参考にしていただければと思います。要約すると、おおむね以下の内容です。

日本では、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。新型コロナウイルスの影響により3か月程度の賃料不払いが生じても、それだけでは信頼関係の破壊には至らず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。

「信頼関係」の理論は、従来の最高裁判例に沿った考え

賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要との考えは、従来の最高裁判例に沿ったものです。通常時でも、賃貸借契約書上で、賃料を1か月分以上滞納したときは、催告をすることなく契約を解除することができる旨の記載があるからといって、そのことのみを理由として、簡単に契約の解除ができるわけではありません。

賃料・家賃のお支払いに関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

賃貸人への支援策も

賃料の支払いに困窮している賃借人さんが多くなっていることは否めません。賃料の補助について検討されているとの情報もあります。他方で、賃料収入が予定どおりに入金とならず、困窮する賃貸人さんも増えることでしょう。借りる側も、貸す側も、お互いが安心して生活できるよう、幅広いサポート体制を望みたいと思います。

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