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死後事務委任契約の受任者の選び方|家族・友人・専門家の比較

千田大輔

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テーマ:家族信託・死後事務

死後事務委任契約は、死後の手続き(葬儀・火葬・届出・精算・解約等)を確実に行ってもらうための仕組みです。最も重要なのは受任者の選び方ですが、家族・知人でもよいものの、確実性を重視するなら行政書士など専門家を選ぶと安心です。

ここでは、受任者を選ぶ基準と契約時の注意点、見守り契約との併用まで説明していきます。

死後事務委任契約の受任者は誰がなるべきか

死後事務とは、本人の死亡直後から発生する膨大な手続き(葬儀社手配、死亡届、年金・保険停止、入院費精算、解約手続きなど)のことです。通常は家族が対応しますが、おひとりさまや家族と疎遠の方、親族が遠方・高齢の方などの場合、死後事務を担う者がいません。

では、このような方々の場合、死後事務委任契約の受任者にはどういう人がなるべきなのでしょうか。

受任者になれる人物

法律上資格は不要で、本人が信頼する人物であれば誰でも死後事務委任契約の受任者になることができます。ただし、実務には法律知識・体力・時間が必要なため、以下の候補が一般的です。

家族(子・兄弟姉妹)

  • メリット:気持ちの負担が少なく、意思を汲みやすい
  • デメリット:高齢・遠方・関係性により負担が大きいことも


友人・知人

  • メリット:信頼関係があれば任せやすい
  • デメリット:責任が重く負担が大きいため断られることも


行政書士など専門家

  • メリット:確実・迅速・法律知識が豊富。契約書作成から全て任せられる
  • デメリット:費用が発生する


現実的には 「家族には頼みにくい」「迷惑をかけたくない」 という理由で専門家に依頼するケースが増えています。


死後事務委任契約書を作成するときの注意点

では、死後事務委任契約を作成するときは、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。

①口頭契約は絶対に避ける

死後事務委任契約は口頭でも成立するものの、証拠が残らずトラブルの原因になります。

②公正証書で作成すること

委任者が亡くなるまで時間が空くため、内容が曖昧になるのを防ぐためにも公正証書が必須です。

③契約内容は細かく明記

  • 葬儀方法
  • 納骨・永代供養の希望
  • 誰に連絡するか
  • 何を解約してほしいか
  • 遺品整理の方法

など、具体的に記載しておくと死後の混乱を防げます。

④専門家に依頼した方が安心

契約内容の整理・公正証書作成の手配・死後の実行までワンストップで対応できます。

見守り契約・任意後見とのセット活用が効果的

死後事務を検討する人は、以下のセット契約が非常に有効です。

死後事務委任契約と見守り契約

見守り契約をしておくと、自宅や施設への定期訪問に加え、生活状況や健康状態を確認してもらうことができます。独居高齢者にとって大きな安心材料になるでしょう。

死後事務委任契約と任意後見契約

認知症等で判断能力が低下した際に、財産管理や介護施設契約を代行してもらう契約です。

まとめ

死後事務委任契約は「誰に任せるか」によって実効性が大きく変わります。家族・知人に迷惑をかけたくない場合や確実性を求める場合は、行政書士など専門家に依頼するのが最も安全です。

弊社では、死後事務委任契約・見守り契約・任意後見契約をセットでサポートし、生前・死後の不安をトータルで解消しています。まずはお気軽にご相談ください。

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千田大輔
専門家

千田大輔(行政書士)

行政書士法人ドラゴンオフィス

相続・遺言に特化した行政書士として、関連する専門家と連携しながらトータルサポート。札幌近郊で3000件以上の業務実績があり複雑な事例にも精通。身元保証サービスも人気。2024年は新宿にも支店を展開。

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