相続登記義務化に伴う認知症対策のポイント
もし、相続財産の中に土地や建物が含まれていた場合、相続人は相続登記をしなくてはなりません(2024年4月1日の相続登記義務化より最短で3年以内)。法定相続割合にしたがって共有名義とすることもあれば、遺産分割協議を行って単独名義とすることもあるでしょう。ここでは、相続登記義務化を前に遺産分割が間に合わない場合について説明していきます
遺産分割協議は相続後3年以内に行う
主に所有者不明土地問題の解消を目指し、令和6年(2024年4月1日)から相続登記が義務化されることとなりました。これにより、「相続が開始して相続財産の所有権を得たことを知ったときから3年以内に相続登記を行う」必要があります。したがって、遺産分割協議を行う場合は3年の期限に注意しながら、どの相続人が土地建物を相続するかを決定し、速やかに相続登記を行いましょう。
本来、不動産を相続した人はもれなく相続登記を行い、「誰がどの土地建物を所有しているか」を明確にすべきものです。しかし、相続登記は任意であることから、相続登記を失念したり放置したりするケースが多々みられました。登記を行わないということは、所有者が不明な土地建物が存在するということであり、空き家問題や荒れ地問題に発展し社会問題化することも少なくなかったのです。
相続登記義務化はそのような状況を解消することを主な目的としています。どうしても期限内に手続きできない「正当な理由」がある場合を除き、最大10万円の過料が科せられることもあります。
(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
※e-Gov「不動産登記法」より抜粋
では、期限内に手続きできない「正当な理由」とはいったい何でしょうか。宇都宮地方法務局のホームページでは、具体例を挙げています。
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
※宇都宮地方法務局ホームページより抜粋
上記はあくまでも例であるため、期限内の相続登記が難しいと判断した場合は速やかに法務局に問い合わせることをおすすめします。
3年以内に遺産分割協議がまとまらなければ代替策を採る
必ずしも3年以内に遺産分割協議がまとまるとは限りません。ただし、法律では明確に期限を定めていますので、申請義務違反とならないよう代替策を採ることも検討してみましょう。
法定相続割合に基づき共同名義で相続登記する
どうしても期限内に遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続割合に基づいて土地建物の持分を分け、共有名義として相続登記を行う方法を採ることができます。この場合、期限内の相続登記義務を果たすことができますが、遺産分割協議が成立した時点であらためて名義人の変更登記を行わなければなりません。
相続人申告登記の手続きをする
何らかの事情により、速やかな遺産分割協議が叶わないこともあるでしょう。そのような場合は、法務局に対して相続人申告登記を行うことで、「3年以内の相続登記」という義務を果たすことができます。
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、登記官が職権で当該申し出をした者の氏名および住所等を所有権の登記に付記する制度です。
※国民生活センターホームページより抜粋
一旦、相続人申告登記により義務を果たしておき、遺産分割協議の成立後に最終的な名義人を確定させるという選択肢もあります。
まとめ
相続登記が義務化されることにより、期限内のすみやかな手続きが求められるようになります。遺産分割協議がまとまらないなど、どうしても期限内の相続登記が難しい場合は、代替策により申請義務違反を避けることができるでしょう。
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