相続登記が義務になる?
法務局における自筆証書遺言保管制度
令和2年7月から、法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まりました。従来の自宅や銀行の貸金庫で保管、弁護士や司法書士に預けるという方法に加え、法務局という公的機関に預けるという選択肢が設けられたのです。
申請する法務局(遺言書保管所)は次の3つから任意に選択できます。
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
ただし、すべての法務局で受付けているわけではないので申請の際は注意が必要です。例えば札幌市内には本局(札幌法務局)の他に出張所が4箇所ありますが、遺言書保管を申請出来るのは本局のみです。
申請の際は遺言者本人が法務局に出頭しなければならず、代理人による申請は認められません。保管されている遺言書の閲覧も遺言者の生前は遺言者本人にしか認められません。
この制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。原則自筆証書遺言は偽造・変造を防止するために検認手続きを経なければいけません。しかし、法務局という公的機関で保管されていたのであれば偽造・変造のおそれはないと考えられるからです。
また、申請時に希望すれば、遺言者の死亡の事実を法務局(遺言書保管官)が確認した場合、あらかじめ遺言者が指定した者に対し、遺言書が保管されている旨通知されます。この「死亡時の通知」の本格的な運用は令和3年度以降を予定されています。
なお、この制度はあくまで遺言書の「保管」制度です。公証人により遺言者の意思を確認しながら作成される公正証書遺言とは異なり、法務局は遺言書の内容について関与、助言はしませんし、質問、相談も受け付けていません。
仮に遺言者の真意と遺言内容に齟齬があったとしても、様式をを満たしていれば保管申請は受理されます。そのような事態を防ぐため、作成の時点で司法書士のような専門家に相談することをお勧めします。
自筆証書遺言の保管制度の利用をお考えの方は当事務所までご相談ください。遺言内容に不動産がある場合、司法書士は相続開始後の登記手続きまで関与出来ますし、遺言執行者についても対応させて頂きます。