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一生モノの非課税枠とは? 新NISAと相続の意外な関係

渡邉一史

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資産形成の有効な手段として普及が進む「新NISA」ですが、口座名義人が亡くなった後のルールは意外と知られていません。
今回は、NISAの非課税メリットを活かしつつ、次世代へスムーズに資産をつなぐための「出口戦略」と相続時の注意点を説明します。

非課税枠は引き継げない? 亡くなった後の運用のゆくえ


新NISAの大きな魅力は「非課税期間の無期限化」ですが、この恩恵はあくまで口座名義人本人の「一代限り」に適用されます。そのため、名義人が亡くなった時点で非課税口座としての運用は終了し、口座内の資産は相続人の「課税口座(特定口座や一般口座)」へ移管されます。相続人がその資産を自分のNISA口座へそのまま移して非
課税保有を続けることはできません。
ただし、NISA口座の相続には大きなメリットもあります。それは、名義人が亡くなった日に資産の「取得価額」が時価でリセットされる点です。
通常の特定口座などを相続する場合は亡くなった人の取得価額をそのまま引き継ぎますが、NISA口座の場合は、名義人が亡くなった日の時価(終値)で相続人が取得したものとみなされます。
これにより、亡くなった日までに生じていた値上がり益(含み益)に対する税金が実質的に免除されます。
たとえば、親が100万円で購入した株式が、逝去時に300万円になっていたとします。相続人はこれを「300万円で取得したもの」として引き継ぐため、すぐに300万円で売却すれば、譲渡益はゼロとなり、所得にかかる税金はかかりません。
通常の口座であれば引き継いだ100万円との差額(利益200万円)に課税されるため、これはNISAならではの隠れた利点だといえます。
ただし、NISA口座内の資産であっても、相続税の課税対象にはなります。
また、亡くなった日以降に発生した値上がり益については非課税にはならず、移管先の課税口座で税金がかかる点には注意が必要です。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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